入院・通院の保障に加え、生活習慣病等による 様々なリスクに備えられる医療保険 はなさく医療 医療終身保険(無解約払戻金型)

ご検討にあたり

保障内容について

  • この商品で支払われる給付金は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特約・特則については、ご契約に付加または適用されている場合の取扱いとなります。
  • 給付金(死亡給付金を除く)のお支払いは、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。

医療終身保険(無解約払戻金型)(23)【主契約】

給付金名称 支払事由の概要、支払額、支払限度、受取人
疾病入院給付金
  • 【支払事由の概要】
    病気で1日以上の入院をされたとき
  • 【支払額】
    入院給付日額×入院日数
  • 【支払限度】
    給付限度の型に応じて1回の入院につき:
    30⽇型は30⽇、60⽇型は60⽇、120⽇型は120⽇
    通算:1,095日
    • 3大疾病入院支払日数無制限特則適用の場合
      所定の8大疾病により入院された場合は、1回の入院の支払限度を60日延長します。また、所定の3大疾病により入院された場合は、1回の入院および通算の支払限度を超えてお支払いします。
    • 8大疾病入院支払日数無制限特則適用の場合
      所定の8大疾病により入院された場合は、1回の入院および通算の支払限度を超えてお支払いします。
  • 【受取人】
    被保険者
災害入院給付金
  • 【支払事由の概要】
    ケガで1日以上の入院をされたとき
  • 【支払額】
    入院給付日額×入院日数
  • 【支払限度】
    給付限度の型に応じて1回の入院につき:
    30⽇型は30⽇、60⽇型は60⽇、120⽇型は120⽇
    通算:1,095日
  • 【受取人】
    被保険者
手術給付金
  • 【支払事由の概要】
    公的医療保険制度の対象となる所定の手術(骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術を含む)を受けられたとき
  • 【支払額】
    手術給付金の型に応じて1回につき、
    【入院中の手術】
    〈手術I型〉入院給付日額×10倍
    〈手術II型〉入院給付日額×10・20・60倍
    〈手術III型〉入院給付日額×5倍
    【外来の手術】
    入院給付日額×5倍
  • 【支払限度】
    支払回数無制限
  • 【受取人】
    被保険者
放射線治療給付金
  • 【支払事由の概要】
    公的医療保険制度の対象となる所定の放射線治療を受けられたとき
  • 【支払額】
    1回につき、入院給付日額×10倍
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(60日に1回)
  • 【受取人】
    被保険者

医療終身保険(無解約払戻金型)(23)【主契約】 終身死亡保障特則を適用した場合

給付金名称 支払事由の概要、支払額、受取人
死亡給付金
  • 【支払事由の概要】
    死亡されたとき
  • 【支払額】
    入院給付日額×給付倍率
  • 【受取人】
    死亡時支払金受取人

この商品に付加できる特約

特約・給付金名称 支払事由の概要、支払額、支払限度、受取人
入院一時給付特約(23) 入院一時給付金
継続入院保障なし型
継続入院保障あり型
  • 【支払事由の概要】
    病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる1日以上の入院をされたとき
  • 【支払額】
    1回につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(60日に1回)
  • 【受取人】
    被保険者
入院一時給付特約(23) 継続入院一時給付金
継続入院保障あり型
  • 【支払事由の概要】
    病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる継続14日以上の入院をされたとき
  • 【支払額】
    1回につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(60日に1回)
  • 【受取人】
    被保険者
女性疾病入院一時給付特約(23) 女性疾病入院一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    女性特定疾病で1日以上の入院をされたとき
  • 【支払額】
    1回につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(60日に1回)
  • 【受取人】
    被保険者
女性医療特約(23) 女性疾病入院給付金
  • 【支払事由の概要】
    女性特定疾病で1日以上の入院をされたとき
  • 【支払額】
    女性疾病入院給付日額×入院日数
  • 【支払限度】
    給付限度の型*1に応じて1回の入院につき:
    30日型は30日、60日型は60日、120日型は120日
    通算:1,095日
    • 主契約に入院支払日数無制限特則適用の場合
      所定のがん(上皮内がんを含む)により入院された場合は、1回の入院および通算の支払限度を超えてお支払いします。
  • 【受取人】
    被保険者
女性医療特約(23) 女性特定手術給付金
  • 【支払事由の概要】
    1. ① 所定の乳房観血切除術(a)を受けられたとき
    2. ② 所定の乳房再建術(b)を受けられたとき
    3. ③ 所定の子宮摘出術(c)を受けられたとき
    4. ④ 所定の卵巣摘出術(d)を受けられたとき
    5. ⑤ 次のいずれかの手術を受けられたとき
    • 所定の乳房にかかわる手術(aの乳房観血切除術、bの乳房再建術を除く)
    • 所定の子宮または子宮附属器(卵巣および卵管をいいます)にかかわる手術(cの子宮摘出術、dの卵巣摘出術、eの特定不妊治療を除く)
    • 所定の甲状腺または副甲状腺(上皮小体)にかかわる手術
    1. ⑥ 特定不妊治療(e)を受けられたとき
  • 【支払額】
    1. ① 1回につき、女性疾病入院給付日額×50倍
    2. ② 1回につき、女性疾病入院給付日額×100倍
    3. ③④ 1回につき、女性疾病入院給付日額×50倍
    4. ⑤⑥ 1回につき、女性疾病入院給付日額×10倍
  • 【支払限度】
    1. ① 1乳房につき通算5回
    2. ② 1乳房につき1回
    3. ③ 1回
    4. ④ 1卵巣につき1回
    5. ⑤ 通算5回
    6. ⑥ 1回
  • 【受取人】
    被保険者
女性がん早期発見サポート特約 女性特定がん診断一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
  • 【支払額】
    給付金額
  • 【支払限度】
    1回
  • 【受取人】
    被保険者
女性がん早期発見サポート特約 女性がん検診支援給付金
  • 【支払事由の概要】
    2年ごとの検診対象期間*2中に乳がん検診または子宮頚がん検診を受診され、その結果に異常指摘がなく*3、かつ、その検診対象期間満了日の翌日*4に生存されているとき
  • 【支払額】
    1万円
  • 【支払限度】
    2年ごとの検診対象期間*2につき1回
  • 【受取人】
    契約者
退院後通院特約 通院給付金
  • 【支払事由の概要】
    病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その原因となった病気やケガにより、次の通院対象期間中に、通院をされたとき
    • 入院の原因が、所定のがん(上皮内がんを含む)以外のときは、その入院の退院日翌日から180日以内の期間
    • 入院の原因が、所定のがん(上皮内がんを含む)のときは、その入院の退院日翌日から5年以内の期間
  • 【支払額】
    通院給付日額×通院日数
  • 【支払限度】
    1回の通院対象期間中の通院につき:30日
    通算:1,095日
    • ただし、入院の原因が、所定のがん(上皮内がんを含む)のときは、がんによる通院対象期間中の通院について、1回の通院対象期間中の通院および通算の支払限度を超えてお支払いします。
  • 【受取人】
    被保険者
先進医療特約 先進医療給付金
  • 【支払事由の概要】
    所定の先進医療による療養を受けられたとき
  • 【支払額】
    先進医療にかかる技術料と同額
  • 【支払限度】
    通算2,000万円
  • 【受取人】
    被保険者
特定疾病一時給付特約(22) 特定疾病一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    3大疾病I型、3大疾病III型
    1. ① 初回:
      がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
      2回目以後:
      がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院または所定の通院をされたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
  • 特定8疾病・臓器移植I型、特定8疾病・臓器移植III型
    1. ① 初回:
      がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
      2回目以後:
      がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院または所定の通院をされたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    4. ④ 肝硬変で1日以上の入院または通院をされたとき
    5. ⑤ 慢性膵炎で所定の手術を受けられたとき
    6. ⑥ 慢性腎不全で所定の人工透析療法を受けられたとき
    7. ⑦ 糖尿病で所定の事由に該当されたとき
    8. ⑧ 高血圧性疾患に関連する動脈疾患で所定の事由に該当されたとき
    9. ⑨ 所定の臓器移植を受けられたとき
  • 【支払額】
    給付金額の型に応じて、
    初回:
    初回2倍型:基準給付金額×2倍
    同額型:基準給付金額
    2回目以後:
    1回につき、基準給付金額
  • 【支払限度】
    • ①②③
    • 支払回数無制限(それぞれ1年に1回)
    • ④⑤⑥⑦⑧⑨
    • それぞれ通算5回(それぞれ1年に1回)
  • 【受取人】
    被保険者
がん一時給付特約(22) がん一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    初回 :
    がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2回目以後 :
    がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院または所定の通院をされたとき
  • 【支払額】
    1回につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(1年に1回)
  • 【受取人】
    被保険者
抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22) 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
  • 【支払事由の概要】
    がん(上皮内がんを含む)を原因として、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤・ホルモン剤による治療のための入院または通院をされたとき
  • 【支払額】
    1カ月につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(同一月に1回)
  • 【受取人】
    被保険者
障害・介護一時給付特約 障害・介護一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    次のいずれかに該当されたとき
    1. ① 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級から6級までのいずれかの障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    2. ② 公的介護保険制度による要介護1以上に該当していると認定されたとき*5
  • 【支払額】
    給付金額
  • 【支払限度】
    1回
  • 【受取人】
    被保険者
特定損傷特約 特定損傷給付金
  • 【支払事由の概要】
    不慮の事故による所定の骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を受けられたとき
  • 【支払額】
    1回につき、給付金額
  • 【支払限度】
    通算10回(同一の不慮の事故につき1回)
  • 【受取人】
    被保険者
  1. 1 主契約で選択された給付限度の型と同⼀の型となります。
  2. 2 第1回の検診対象期間は、責任開始日から2年後の年単位の契約応当日の前日までの期間とし、第2回以後は直前の検診対象期間満了日の翌日から2年ごとの年単位の契約応当日の前日までの各期間とします。ただし、最終の検診対象期間満了日はこの特約の保険期間満了日とします。このため、契約年齢によっては、最終の検診対象期間が1年となる場合があります。
  3. 3 「異常指摘がない」とは、医師によって、がんの疑いがないと判定された場合(異常はあるもののがんには該当しないと判定された場合を含む)や、再検査・精密検査や治療の指⽰を受けていない場合(要経過観察とされた場合を含む)をいいます。
    ただし、再検査・精密検査の指⽰を受けた場合でも、次のいずれかに該当するときは異常指摘がなかったものとみなします。
    1. ① 6カ⽉より先の再検査・精密検査の指⽰である場合
    2. ② 再検査・精密検査の結果に異常指摘がない場合(再検査等の結果が①に該当する場合を含む)
  4. 4 最終の検診対象期間の場合、最終の検診対象期間満了時(この特約の保険期間満了時)となります。
  5. 5 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の方が対象となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。
  • 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
  • 保険料払込免除特約は、特定疾病の型、障害・介護の型をそれぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
特約名称 保険料の払込みの免除事由の概要
保険料払込免除特約
  • 【特定疾病の型】
  • 3大疾病I型、3大疾病III型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
  • 特定8疾病・臓器移植I型、特定8疾病・臓器移植III型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    4. ④ 肝硬変で1日以上の入院または通院をされたとき
    5. ⑤ 慢性膵炎で所定の手術を受けられたとき
    6. ⑥ 慢性腎不全で所定の人工透析療法を受けられたとき
    7. ⑦ 糖尿病で所定の事由に該当されたとき
    8. ⑧ 高血圧性疾患に関連する動脈疾患で所定の事由に該当されたとき
    9. ⑨ 所定の臓器移植を受けられたとき
  • 【障害・介護の型】
  • 障害・介護保障あり型
    1. ① 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級、2級、3級または4級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    2. ② 公的介護保険制度による要介護1以上に該当していると認定されたとき*6
  • 障害・介護保障なし型
    1. (障害・介護保障あり型➀・➁の保障はありません。)
  1. 6 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の方が対象となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。
  • 保険料払込免除特約の付加にかかわらず、所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態*7になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
  1. 7 障害・介護⼀時給付⾦の⽀払対象や保険料払込免除特約の保険料の払込みの免除の対象となる所定の⾝体障害状態とは保障範囲が異なります。

保障内容に関してご留意いただきたい点

  • 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
  • 上記の他、主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。

医療終身保険(無解約払戻金型)(23)【主契約】について

  • 入院を2回以上した場合でも1回の入院とみなすことがあります。例えば、疾病で2回入院した場合、初回入院の退院日の翌日から60日以内に開始した2回目の入院は、その入院の原因にかかわらず、初回入院とあわせて1回の入院とみなし、1回の入院の支払日数の限度を適用します。
  • 手術給付金の支払額の倍率は、手術給付金の型に応じて、次のとおりです。
手術I型
  • 【入院中の手術】:10倍
  • 【外来の手術】:5倍
手術II型
  • 【入院中の手術】
  • 【所定の3大疾病による手術】
    • 所定の開頭術・開胸術・開腹術:60倍
    • 上記以外の手術:20倍
  • 【所定の3大疾病以外による手術】:10倍
  • 【外来の手術】:5倍
手術III型
  • 【入院中の手術】:5倍
  • 【外来の手術】:5倍
  • 開頭術・開胸術・開腹術には、穿頭術・胸腔鏡下手術・縦隔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。
  • 手術給付金について、次の手術はお支払いの対象となりません。
  • 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
  • 切開術(皮膚、鼓膜)
  • 抜歯手術
  • 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
  • 異物除去(外耳、鼻腔内)
  • 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
  • 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
  • 骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金は、責任開始日から1年経過後の手術についてお支払いします。
  • 3大疾病、8大疾病の疾病の種類は次のとおりです。
    • 3大疾病:所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患
    • 8大疾病:所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等
  • 被保険者が死亡された場合の取扱いは、次のとおりです。
    • 〈「終身死亡保障特則」を適用していない場合〉
      死亡保障はありません。(解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。)
    • 〈「終身死亡保障特則」を適用している場合〉
      死亡給付金を死亡時支払金受取人にお支払いします。(解約払戻金がある場合でも、死亡払戻金はありません。)

入院一時給付特約(23)について

  • すでに入院⼀時給付金の支払事由に該当している場合には、入院一時給付金が支払われた最終の入院の開始日から60日経過後に新たに開始された入院であることを要します。
  • すでに継続入院一時給付金の支払事由に該当している場合には、直前に支払われた継続入院一時給付金の支払事由該当日から60日経過後に入院日数が継続14日に達したことを要します。(直前の継続入院一時給付金の支払事由に該当した入院の退院後に新たに開始された入院であることを要し、入院日数の起算日は新たに開始された入院の開始日とします。)
  • 主契約に入院支払日数無制限特則が適用されていない場合、主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金をいずれも通算の支払限度までお支払いしたときには、入院一時給付特約(23)は消滅します。

女性疾病入院一時給付特約(23)について

  • すでに女性疾病入院一時給付金の支払事由に該当している場合には、女性疾病入院一時給付金が支払われた最終の入院の開始日から60日経過後に新たに開始された入院であることを要します。

女性医療特約(23)について

  • 所定の子宮または子宮附属器(卵巣および卵管をいいます)にかかわる手術には、被保険者の妊娠を目的とした人工授精および採卵、胚移植その他の体外受精または顕微授精の治療過程で受けた施術や産科手術(帝王切開等)は含まれません。
  • 特定不妊治療に対する女性特定手術給付金は、責任開始日から2年経過後の特定不妊治療についてお支払いします。
  • 主契約に入院支払日数無制限特則が適用されていない場合、女性疾病入院給付金を通算の支払限度まで、かつ、女性特定手術給付金を支払限度までお支払いしたときには、女性医療特約(23)は消滅します。

女性がん早期発見サポート特約について

  • 女性特定がん診断一時給付金は、責任開始時以後に初めて女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)にお支払いします。ただし、責任開始日から90日経過後に女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に限ります。
  • 次のいずれかに該当した場合、女性がん早期発見サポート特約は無効となります。
    1. ① 責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていた場合
    2. ② 責任開始日から90日以内に女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合
  • 女性特定がん診断一時給付金をお支払いした場合には、女性特定がん診断一時給付金の支払事由に該当した時から、女性がん早期発見サポ―ト特約は消滅します。
  • 同一の被保険者において、女性がん早期発見サポート特約を重複して付加することはできません。

退院後通院特約について

  • 主契約に入院支払日数無制限特則が適用されていない場合、主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金をいずれも通算の支払限度までお支払いしたときには、退院後通院特約は消滅します。

先進医療特約について

  • 療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
  • 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
  • 先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、先進医療特約は消滅します。
  • 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。

特定疾病一時給付特約(22)について

  • 特定疾病一時給付金は、特定疾病の型に応じて、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。
    (I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
疾病等の種類 支払事由の概要
がん(上皮内がんを含む)
  • 初回:
    責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1⽇以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき

    • 所定の手術のための通院
    • 所定の放射線治療のための通院
    • 所定の抗がん剤治療のための通院*8
心疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • I型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • I型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
  • 初回:
    1. ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    3. ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    1. ① 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に関連する動脈疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 高血圧性疾患を発病し、
    1. ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
    3. ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)
  1. 8 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
  • がん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。
  • がん(上皮内がんを含む)による特定疾病⼀時給付金の2回⽬以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。

がん一時給付特約(22)について

  • がん一時給付金は、次の支払事由に該当したときにお支払いします。
支払事由の概要
  • 初回:
    責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1⽇以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき
    • 所定の手術のための通院
    • 所定の放射線治療のための通院
    • 所定の抗がん剤治療のための通院*9
  1. 9 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
  • がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付特約(22)は無効となります。
  • がん⼀時給付金の2回目以後の⽀払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。

抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)について

  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、次の①および②をともに満たす場合にお支払いします。
    1. ① 責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないこと
    2. ② 責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因として、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたこと
  • 抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因とする場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)は無効となります。

障害・介護一時給付特約について

  • 障害・介護一時給付金をお支払いした場合には、障害・介護一時給付金の支払事由に該当した時から、障害・介護一時給付特約は消滅します。

特定損傷特約について

  • 特定損傷給付金を支払限度までお支払いした場合には、特定損傷特約は消滅します。

保険料払込免除特約について

  • 特定疾病の型、障害・介護の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。
    (I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
保険料の払込みの免除事由の概要
がん(上皮内がんを含む)
  • 責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
心疾患
  • I型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • I型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変
  • 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎
  • 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全
  • 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
    1. ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    3. ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に関連する動脈疾患
  • 高血圧性疾患を発病し、
    1. ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
    3. ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植
  • 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)
身体障害状態
要介護状態
    1. ① 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級、2級、3級または4級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    2. ② 公的介護保険制度による要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • がん(上皮内がんを含む)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。

保険期間・保険料等について

  • 保険期間は次のとおりです。
主契約
  • 終身
特約
    • 女性がん早期発見サポート特約:80歳まで
    • 特定損傷特約:60歳まで
    • 保険料払込免除特約:主契約の保険料払込期間満了まで
    • 上記以外の特約:終身
  • 保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険料払込期間
    • 終身
    • 有期
    • 特約の保険料払込期間は主契約と同一
      (主契約の保険料払込期間が特約の保険期間を超える場合は、特約の保険期間と同一)
保険料払込回数
    • 月払(年12回払込み)
    • 年払(年1回払込み)
保険料払込経路
    • 口座振替扱
    • クレジットカード扱

解約払戻金について

  • 主契約については、保険料払込期間中の解約払戻⾦はありません(終⾝死亡保障特則を適用した場合も保険料払込期間中の解約払戻⾦はありません)。主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の入院給付⽇額の10倍の解約払戻金があります。
  • 特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。

契約者配当金について

  • この商品に、契約者配当金はありません。

その他の注意事項について

  • 同一の保障内容であっても、保険料払込期間の長い契約に比べ短い契約の方が、保険料の払込総額が高くなる場合がありますので、検討の際は十分ご確認ください。
  • 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
  • ご契約後に、給付日額等の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型・特則の適⽤有無・死亡給付金の給付倍率の変更をすることはできません。

当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。