持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい収入保障保険 かんたん告知 はなさく収入保障 引受緩和型収入保障保険(無解約払戻金型)

Q&A

  • Q1

    持病や既往症が原因で死亡した場合でも、収入保障年金のお支払対象となりますか?

    A1

    責任開始時以後に死亡された場合は、その原因が責任開始時前に生じた持病や既往症であっても年金のお支払対象となります。

    引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約におけるがんの取扱いは、Q3をご確認ください。

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  • Q2

    収入保障年金の受取中に収入保障年金受取人が亡くなった場合、どうなりますか?

    A2

    年金の支払事由に該当した後、年金支払期間が満了するまでに、収入保障年金受取人が死亡されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額を死亡された収入保障年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。

    ご契約例

    • 契約年齢:35歳/保険期間:60歳/年金月額:10万円/年金支払保証期間:2年

    40歳(ご契約から5年1カ月目)で亡くなられ、収入保障年金受取人が収入保障年金の受取りを開始。
    その後、50歳(ご契約から15年1カ月目)で収入保障年金受取人が亡くなられた場合

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  • Q3

    加入前にがんと診断確定されていましたが、加入後に新たにがんと診断確定された場合は、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約による保険料の払込みの免除の対象となりますか?

    A3

    加入前にがんと診断確定されていた場合でも、責任開始の直前5年間にがんと診断確定されていないときは、加入後に診断確定されたがんについて引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約による保険料の払込みの免除の対象となります。

    責任開始の6年前に、がんの診断確定(A)をされ、責任開始時以後、不担保期間が経過した後に新たにがんの診断確定(B)をされたケース

    責任開始の6年前にがんの診断確定(A)をされていた場合でも、責任開始の直前5年間(以下の期間中)に、がんの診断確定をされていないときは、がんの診断確定(B)について、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約による保険料の払込みの免除の対象となります。

    • 「上皮内がん保障なし型」の場合、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約による保険料の払込みの免除の対象となりません。
    • 告知項目に該当する場合(例えば、「過去5年以内に、がんで医師による診療を受けたことがある」等)は、加入できません。
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  • Q4

    収入保障年金の受取方法にはどのようなものがありますか?

    A4

    年金の受取方法には次のような方法があります。

    ご契約例

    • 契約年齢:35歳/保険期間:60歳/年金月額:10万円/年金支払保証期間:2年

    お受取例

    40歳(ご契約から5年1カ月目)で死亡された場合

    保険期間満了まで毎月、年金をお受取りいただく方法です。

    年金現価を一時金としてお受取りいただく方法です。

    • 受取額は年金を毎月受取る場合の総額よりも、少なくなります。

    毎月、年金をお受取りいただき、任意のタイミングで残りの年金を一時金としてお受取りいただく方法です。

    • 受取総額は年金を毎月受取る場合の総額よりも、少なくなります。
    年金の支払事由に該当した後、収入保障年金受取人から年金の現価相当額の全部の一時支払いのご請求があったときは、将来の年金のお支払いに代えて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額の全部を一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。

    初めに年金の一部を一時金で受取り、残りの金額を毎月の年金でお受取りいただく方法です。

    • 受取総額は年金を毎月受取る場合の総額よりも、少なくなります。
    年金の支払事由に該当した後、収入保障年金受取人から年金の現価相当額の一部の一時支払いのご請求があったときは、将来の年金の一部のお支払いに代えて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額の一部を一時にお支払いします(第1回の年金をお支払いする前に限り取扱います)。この場合、年金月額は減額されます。減額後の年金月額が当社の定める金額を下回るときは、年金の現価相当額の一部の一時支払いは取扱いません。
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  • Q5

    収入保障年金を受取る際の税務について教えてください

    A5

    契約者・被保険者・受取人の関係(契約形態)によって、次のとおり税務が異なります。

    • 1回目の年金は非課税となり、2回目以後の年金のうち一部が課税対象となります。
    • 上記例では契約者が夫の場合の例示をしていますが、契約者が妻の場合にも同様の取扱いとなります。(具体的には、上記例の「妻」と「夫」を入替えた形となります。)

    税務の取扱い等については2022年7月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しています。
    今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。

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  • Q6

    リビング・ニーズ保険金を受取る際の税務について教えてください

    A6

    被保険者に支払われるリビング・ニーズ保険金については、非課税として取扱われます。

    税務の取扱い等については2022年7月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しています。
    今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。

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当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。