診断書提出が必要となる場合

次の条件に当てはまるご請求の場合、当社所定の診断書のご提出が必要になります。

  • 女性特定疾病・妊娠分娩に関するご請求
  • 特定疾病に関するご請求
  • 手術日が責任開始日より1年を経過していないご請求(病気によるご請求の場合のみ)
  • 上記のほか以下の『診断書提出が不要となる場合』に合致しないご請求
マイページで手続きいただき、診断書の提出が必要となった場合、メールまたは郵送で診断書を送付します。医療機関で記入いただいた後、マイページ上で提出してください。

診断書提出が不要となる場合

以下の条件に当てはまる方は、診療明細書をアップロードいただくことで手続きが完結いたします。*1

<病気によるご請求>
  • 責任開始日(保障開始日)より1年以内の場合
入院 10日以内
通院*2 30日以内
  • 責任開始日(保障開始日)より1年が経過した場合
入院 60日以内
手術 2回まで*3
通院*2 制限なし
<けがによるご請求>
入院 60日以内
手術 2回まで*3
通院*2 制限なし
<抗がん剤・ホルモン剤に関するご請求*4>

2回目以降のご請求


  1. 1 退院済みの場合のみご請求可能となります。ご請求内容により診断書の提出となる場合があります。
  2. 2 「退院後通院特約」を付加している場合のみ
  3. 3 診療明細書に3つ以上の手術の記載がある場合は、診断書の提出が必要です。
  4. 4 「抗がん剤・ホルモン剤治療特約」を付加している場合、または「がん保険(無解約払戻金型)」のⅡ型、Ⅲ型で通院による抗がん剤・ホルモン剤治療を受けた場合のみ