生命保険で相続税対策をする方法。
非課税枠?基礎控除?仕組みや計算方法を徹底解説!

相続の解説
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「生命保険が相続税対策に良い」と聞いたことはあっても、どのように良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

生命保険の死亡保険金は、被相続人(死亡保険の被保険者)ではなく保険金受取人の口座に振込まれるため、すぐに引出して葬儀費用に使ったり納税資金として使ったりできる等のメリットがあります。また、相続人が受け取った死亡保険金には相続税の非課税枠があるので、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。

この記事では、生命保険で相続税対策をするために必要な基礎知識として、契約形態や税金の計算方法、相続税対策に生命保険を使うメリットと注意点を徹底解説します。

この記事のポイント
  • 契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保障の対象となる人)が同一人物である保険契約の死亡保険金は、相続税の対象になる。
  • 相続人が死亡保険金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」分の非課税枠を使える可能性がある。
  • 死亡保険金は、保険金受取人の口座に直接振込まれるため、葬儀代や納税資金等にすぐに活用できる。
  • 指定していた死亡保険金受取人が亡くなってしまったら、なるべくはやめに新しい受取人を設定しよう。
【目次】

そもそも生命保険で税金がかかるのはどんなとき?

生命保険契約において、被保険者(保障の対象になる人)に万一があったときに支払われる死亡保険金や、学資保険のようにあらかじめ決まった保険期間の終わりを迎えることで支払われる満期保険金、終身保険等積立型の保険契約を解約したときに支払われる解約払戻金、個人年金保険の年金を受取ったとき等には税金がかかります。

死亡保険金や満期保険金を受取ったときは、その保険契約の契約者(保険料を支払う人)・被保険者(保障の対象になる人)・保険金受取人(保険金等を受取る人)の関係性によって、かかる税金の種類が変わります。

ここでは、死亡保険金を受取った場合について解説します。

【死亡保険金にかかる税金(契約者・被保険者・受取人の具体例)】

保険契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
子ども 贈与税

※所得税の課税対象になる場合、住民税の課税対象にもなります。

上記のように、契約者=被保険者の場合には相続税、契約者=保険金受取人の場合には所得税と住民税、契約者・被保険者・保険金受取人すべてが異なる場合には贈与税の対象になります。

例えば、夫が自分に万一があったときのために加入していた生命保険の死亡保険金を妻が受取った場合には、相続税の対象になります。
妻に万一があったときのために夫が加入した生命保険の死亡保険金を夫が自分で受取った場合には、所得税と住民税の対象になります。
また、妻に万一があったときのために夫が加入した生命保険の死亡保険金を子どもが受取った場合には、贈与税の対象になります。

相続税がかかる財産とは、現金や預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋等、金銭に換算できる経済的価値のある全てのものを言います。死亡保険金はそれに該当しませんが、死亡退職金等とともに「みなし相続財産」に当てはまり、相続税の対象となります。

生命保険の非課税枠の仕組みって?実際の相続税がいくらになるのかシミュレーション

では、受取った死亡保険金が相続税の対象となるとき、相続税額はいくらになるのでしょうか。
ここでは、いくらの非課税枠があるのか、どんな控除を使うことができるのか、具体的な計算例を交えて紹介します。

生命保険の非課税制度とは?

死亡保険金にかかる相続税の金額を計算するとき、最初に影響するのが生命保険の非課税枠です。
死亡保険金の受取人が相続人(相続放棄した人や相続権を失った人は除く)であれば、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。

法定相続人とは、被相続人(死亡保険金の被保険者)の配偶者と、被相続人の血族のうち以下に示した順位の高い人が該当します。

第1順位:被相続人の子ども(子どもが既に死亡しているときは孫)
第2順位:被相続人の父母(父母が既に死亡しているときは祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡しているときはその子ども)

※相続放棄をしていない人の非課税金額を計算する時には、相続放棄した人も法定相続人の数に含みます。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人に含めることができる数に制限があり、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです

非課税額を計算してみよう

【計算例1】契約者・被保険者は夫、受取人は妻、子どもが2人、死亡保険金額1,500万円のケース

この場合、法定相続人は妻と子ども2人の計3人となり、「500万円×3=1,500万円」
の非課税枠が適用されます。妻が受取った死亡保険金額1,500万円からこれを差引くと0円となり、相続税の心配なくすべてを受取ることができます。

【計算例2】契約者・被保険者は夫、受取人は妻、子どもが2人、死亡保険金額3,500万円のケース

この場合、法定相続人の数は【計算例1】と同様3人で、「500万円×3=1,500万円」
の非課税枠が適用されます。そのため、妻が受取った死亡保険金額3,500万円から非課税枠1,500万円を差引いた2,000万円が相続税の対象となります。

この「500万円×法定相続人の数」という非課税枠は、生命保険の死亡保険金を相続人が受取ったときにだけ使えるもので、相続税対策に生命保険を使うメリットのひとつです。

相続のときには基礎控除も使えます

受取った死亡保険金額が、生命保険の非課税枠を超える金額の場合、その超えた金額とその他の相続財産の合計金額から債務や葬儀代を控除した金額を計算します。そこから相続税の「基礎控除」を差引いた後、相続税率をかけると、相続税額を計算できます。

相続税の「基礎控除」は、以下のように計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数

※相続放棄した人も法定相続人の数に含みます。また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人に含めることができる数に制限があり、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。

【計算例1】相続税がかからない場合

(前提)契約者・被保険者は夫、受取人は妻、子どもが2人、死亡保険金額3,000万円、その他の相続財産3,000万円、葬儀代195万円、債務なし

STEP1:生命保険の非課税枠の適用
非課税枠(500万円×法定相続人の数)を死亡保険金額から差引けるため、死亡保険金額のうち1,500万円が相続税の対象となります。
法定相続人:妻と子ども2人の計3人
非課税枠:500万円×3=1,500万円
死亡保険金のうち相続税の対象となる額:3,000万円-1,500万円=1,500万円

STEP2:課税価格の計算
課税価格はこれにその他の相続財産を加えてから債務や葬儀代を控除したものであるため、4,305万円となります。
課税価格:1,500万円+3,000万円-195万円=4,305万円

STEP3:相続税の基礎控除額の計算
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は4,800万円となります。
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円

STEP4:相続税の計算
今回の例の場合、基礎控除額が課税価格の4,305万円よりも多いため、すべての相続人に相続税がかからないことになります。

計算方法を見る

続いて、課税価格が基礎控除額を上回り、実際に相続税が発生する場合を見ていきましょう。

【計算例2】相続税がかかる場合

(前提)契約者・被保険者は夫、受取人は妻、子どもが2人、死亡保険金額3,000万円、その他の相続財産7,000万円、葬儀代195万円、債務なし

STEP1:生命保険の非課税枠の適用
非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用すると例①と同様で、死亡保険金額のうち1,500万円が相続税の対象となります。

STEP2:課税価格の計算
課税価格はこれにその他の相続財産を加えてから債務や葬儀代を控除したものであるため、8,305万円となります。
課税価格:1,500万円+7,000万円-195万円=8,305万円

STEP3:相続税の基礎控除額の計算
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は例①と同様で、4,800万円となります。

STEP4:相続税の計算

(ⅰ)課税価格から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額:8,305万円ー4,800万円=3,505万円

(ⅱ)課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
この例の場合、法定相続人は配偶者である妻と子ども2人なので、法定相続分は妻が1/2、子どもがそれぞれ1/4なので、それぞれの法定相続分に応ずる取得金額は以下となります。

  • 妻の取得金額:
    課税遺産総額3,505万円×妻の法定相続分1/2=1,752万5,000円
  • 各子どもの取得金額:
    課税遺産総額3,505万円×各子どもの法定相続分1/4=876万2,000円(千円未満切捨)

(ⅲ)各法定相続人の取得金額に相続税率を乗じて、相続税の総額の基となる税額を算出します。

  • 妻の算出額:
    法定相続分に応ずる妻の取得金額1,752万5,000円×税率15%-控除額50万円=212万8,750円
  • 各子どもの算出額:
    法定相続分に応ずる妻の取得金額876万2,000円×税率10%=87万6,200円
  • 各人の相続税の総額:
    妻の算出税額212万8,750円+(子どもの算出税額87万6,200円×2人分)=388万1,100円(百円未満切捨)

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

(ⅳ)相続税の総額を各相続人の課税価格に応じて按分して、各相続人の相続税額を計算します。
計算式:各人の相続税額=相続税の総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計額

課税価格の合計額8,305万円のうち、妻が死亡保険金額1,500万円とその他の相続財産3,500万円を取得(葬儀代195万円は全額妻が負担)、子どもがその他の相続財産1,750万円ずつを取得したとすると、相続税額は以下となります。

  • 妻の相続税額:
    相続税の総額388万1,100円×妻の課税価格4,805万円÷課税価格の合計額8,305万円=225万1,038円
  • 各子どもの相続税額:
    相続税の総額388万1,100円×各子どもの課税価格1,750万円÷課税価格の合計額8,305万円=81万5,031円

ただし、配偶者には「配偶者控除」があるため、配偶者が実際に取得した相続財産の金額が「1億6,000万円」あるいは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか大きい額以下であれば、相続税がかかりません。

この例の場合、妻が実際に取得した相続財産の金額は6,500万円(死亡保険金3,000万円+その他の相続財産3,500万円)なので、妻には相続税がかからないことになります。
ただし、2次相続といって、妻が多額の資産を持ったまま亡くなってしまうと、子どもたちにかかる相続税が高くなる可能性があるので注意が必要です。

計算方法を見る

その他の生命保険が相続税対策におすすめな理由

相続税に関すること以外にも、生命保険を相続税対策に使うメリットがいくつかあります。

のこしたい人にのこせる

生命保険の死亡保険金は、「保険金受取人固有の財産」です。
そのため、たとえ相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受取ることが可能です。
(ただし、生命保険の非課税枠を使うことができません)。
基本的には受取人に指定した人に確実に渡すことができる、つまり、のこしたい人にお金をのこすことができる、という点がメリットです。
なお、死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象にはなるものの、受取人に指定された人以外には受取る権利がありません。

すぐに活用できる(銀行預金との違い)

通常、万一のことが起きると、被相続人(亡くなった方)の銀行口座は凍結され、所定の払戻しの手続きを経ないと、相続が確定するまで引出すことができません。

一方、死亡保険金は保険金受取人の口座に保険会社から直接入金されるため、葬儀費用の支払いや遺族の生活資金等にすぐに活用することが可能です。

納税資金として使える

死亡保険金は受取人の口座に直接入金されるため、そのお金を、相続税の納税資金として活用することもできます。

代償分割ができる

被相続人(亡くなった方)がのこす財産には、土地や建物等、そのままでは誰かと分け合うことができないものもあります。
例えば相続人が被相続人の子ども2人だとすると、法定相続分通りに分ける場合、相続財産を2人で半分ずつ分けることになります。しかし、被相続人がのこした財産が実家の土地と建物だけの場合、半分ずつ分けるのは難しいため、事前に何かしらの相続税対策をしておかないと相続争いに発展する可能性があります。
考えられる相続税対策のひとつに、一方がその土地と建物をすべて相続し、もう一方にその半額相当の現金等を渡すことで遺産を分割する方法を「代償分割」があります。

代償分割には基本的に大きな額の現金が必要になります。上記のケースでは、被相続人(亡くなった人)があらかじめ生命保険に加入しておき、土地や建物を相続予定の子どもを死亡保険金の受取人にしておきます。

土地や建物を相続する子どもから、死亡保険金を使ってもう一人の子どもに現金を渡すことで、代償分割を行うことができます。

相続税対策に適した生命保険の種類とは?

死亡保険金を受取ることができる生命保険であれば、基本的にどの種類でも相続税対策に使うことができます。
例を挙げると、保険期間があらかじめ決まっている定期保険・養老保険や、一生涯保障の終身保険などです。
万一のときがいつ訪れるかはわかりませんが、年齢や健康状態、生活環境に合った保険選びをしましょう。

相続時の注意点

相続税対策に生命保険を使うときには、次のような注意点もあります。

受取人が死亡している場合は?

被保険者(保障の対象となる人)に万一が起きたとき、死亡保険金を受取るはずだった保険金受取人がすでに死亡しているというケースもあります。
このような場合、保険加入時に意図していた人とは異なる人に保険金が渡り、大切な人に死亡保険金をのこせない可能性があります。
保険金をのこしたい人にのこせるように、指定している受取人が亡くなられた場合は、速やかに保険金受取人を見直し、必要に応じて受取人の変更手続きを行いましょう。

リビング・ニーズ特約を使ったときは?

リビング・ニーズ特約とは、被保険者(保障の対象となる人)が余命6カ月以内と判断される場合に、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として受取ることができる特約です。

その生前給付金は、被保険者本人が受取ることができ、税金はかかりません。使い道に制限はないため、残された人生を楽しむことに使うことも、治療費に充てることもできますし、子どもの教育資金や家族の生活費として使うこともできます。
ただし、受取った給付金を使い切る前に亡くなると、残額は通常の相続財産として相続税の対象となります。
また、死亡保険金として受取っていないため、生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人の数」は使うことができません。

のこされる家族のために生命保険を活用しよう

保険契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保障の対象になる人)が同一人物である生命保険契約の死亡保険金を受取ったとき、その死亡保険金は相続税の対象となります。生命保険の「500万円×法定相続人の数」分の非課税枠を活用できることもあり、死亡保険金額がその非課税枠を超えない場合、税金がかからないこともあります。

このような税制メリットの他、保険金をのこしたい人にのこせる、すぐに活用できる、納税資金や代償分割に使える等、相続税対策に生命保険を使うメリットは多くあります。

生命保険は、被保険者に万一が起きたとき、のこされた家族の生活を保障するために加入されることが多いものです。この記事を参考に、のこされる家族の未来のために、生命保険を上手に活用してください。

  • 記載の内容は、2023年6月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱等について記載しております。今後、税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱等については(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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    また、記事中で掲載している保険商品に関して、当社では取扱いのない保険商品もあります。
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  • 本記事は、当社からファイナンシャルプランナーに依頼し執筆いただいた原稿を、当社で編集したものです。

【執筆者プロフィール】

執筆者プロフィール画像

氏家 祥美(うじいえ よしみ)

ファイナンシャルプランナー/キャリアカウンセラー
ハートマネー代表

2児の出産後、FP(ファイナンシャルプランナー)とキャリアカウンセラーの資格を取得。子育て世帯や共働き世帯のライフプラン相談やセカンドキャリア層に向けたマネーライフプランのアドバイスが得意。「幸福度の高い家計づくり」をモットーに、家計相談だけでなく執筆や講演業務にも精力的に活動中。

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