生命保険用語集

指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)

所定の保険金・給付金等について、その保険金・給付金等の受取人が保険金・給付金等を請求できない所定の事情があるとき、保険金・給付金等の受取人に代わって請求を行うために、被保険者の同意を得てあらかじめ契約者が指定した人をいいます。(請求時において被保険者の戸籍上の配偶者等、所定の範囲内であることを要します。)