生命保険用語集

特定部位・傷病不担保法(とくていぶい・しょうびょうふたんぽほう)

保険契約を締結する際に保険会社が指定した部位に生じた疾病(感染症を除きます。)または傷害(責任開始時前に生じた不慮の事故またはそれ以外の外因によるものに限ります。)の治療を目的とする入院や手術等については、保険会社が定める不担保期間中は、給付金等を支払わない特別条件をいいます。