Q&A
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Q1
3大疾病一時給付金の具体的な受取事例を教えてください
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A1-1
3大疾病一時給付金は、各疾病の種類ごとに1年に1回を限度に受取れます。異なる疾病の種類を原因とするときは、それぞれの支払事由該当日の間が1年未満でも受取れます。
「同額型」の場合
例1脳血管疾患の治療のため手術(A)を受けられ、脳血管疾患による3大疾病一時給付金を受取られた後、400日後に、脳血管疾患の治療のため再度手術(B)を受けられたケース
同一の疾病の種類を原因とするときは、手術(A)と手術(B)の間が1年以上経過している場合、手術(B)も給付金を受取れます。
例2脳血管疾患の治療のため手術(A)を受けられ、脳血管疾患による3大疾病一時給付金を受取られた後、100日後に、脳血管疾患の治療のため再度手術(B)を受けられたケース
同一の疾病の種類を原因とするときは、手術(A)と手術(B)の間が1年未満の場合、手術(B)は給付金を受取れません。
例3脳血管疾患の治療のため手術(A)を受けられ、脳血管疾患による3大疾病一時給付金を受取られた後、100日後に、初めてがんの診断確定(B)をされたケース
異なる疾病の種類を原因とするときは、手術(A)と診断確定(B)の間が1年未満の場合でも、それぞれ給付金を受取れます。
A1-2「初回2倍型」を選択された場合の3大疾病一時給付金のお受取額は、各疾病の種類ごとに、初回は「基準給付金額×2倍」、2回目以後は「基準給付金額」となります。
「初回2倍型」の場合
例4初めてがんの診断確定(A)をされ、がんによる3大疾病一時給付金を受取られた後、400日後に、がんの治療のため入院(B)をされたケース
同一の疾病の種類を原因とするときは、診断確定(A)は「基準給付金額×2倍」、入院(B)は「基準給付金額」を受取れます。
例5心疾患の治療のため手術(A)を受けられ、初めて心疾患による3大疾病一時給付金を受取られた後、100日後に、初めてがんの診断確定(B)をされたケース
異なる疾病の種類を原因とするときは、手術(A)と診断確定(B)それぞれ「基準給付金額×2倍」を受取れます。
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Q2
持病が加入後に悪化したことにより、心疾患を発病し、その治療のための手術を受けた場合は、心疾患による3大疾病一時給付金の支払対象となりますか?
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A2
責任開始時以後に、持病が悪化したことにより、心疾患を発病し、その手術を受けられたときは、心疾患による3大疾病一時給付金の支払対象となります。
心疾患・脳血管疾患による3大疾病一時給付金および先進医療給付金のお支払いについては、責任開始時前に疾病が生じている場合でも、責任開始時以後にその疾病の症状が悪化したことまたはその疾病と医学上重要な関係にある疾病が生じたことにより、入院・手術等の必要があると医師によって診断された場合は給付金の支払対象となります。
告知項目に該当する場合(例えば「過去2年以内に、心電図検査における所定の所見で要再検査を指摘されたことがある」等)は、加入できません。
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Q3
加入前にがんと診断確定されていましたが、加入後に新たにがんと診断確定された場合は、がんによる3大疾病一時給付金の支払対象となりますか?
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A3
加入前にがんと診断確定されていた場合でも、責任開始の直前5年間にがんと診断確定されていないときは、加入後に診断確定されたがんについて3大疾病一時給付金の支払対象となります。
責任開始の6年前に、がんの診断確定(A)をされ、責任開始時以後、不担保期間が経過した後に新たにがんの診断確定(B)をされたケース
責任開始の6年前にがんの診断確定(A)をされていた場合でも、責任開始の直前5年間(下記の期間中)に、がんの診断確定をされていないときは、がんの診断確定(B)について、3大疾病一時給付金の支払対象となります。
- がん一時給付金および抗がん剤・ホルモン剤治療給付金のお支払い、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約のがん(または悪性新生物)による保険料の払込みの免除も同様に、責任開始の直前5年間にがん(または悪性新生物)と診断確定されていないことを要します。
- 告知項目に該当する場合(例えば、「過去5年以内に、がんで医師による診療を受けたことがある」等)は、加入できません。
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Q4
引受緩和型がん一時給付特約を付加した場合の給付金の受取事例を教えてください
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A4
支払対象となる疾病により、以下のとおり給付金額が異なります。
主契約の基準給付金額:50万円(同額型)/引受緩和型がん一時給付特約の給付金額:50万円閉じる
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当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。