健康に不安がある方でも加入しやすいがん等の「3大疾病」に備えられる保険 かんたん告知 健康に不安がある方へ はなさく一時金 引受緩和型3大疾病一時給付保険(無解約払戻金型)

ご検討にあたり

必ずご確認ください

  • この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料は当社の他の医療保険と比べて割増しされています。
  • 健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の医療保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。)
  • 責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されます。

保障内容について

  • この商品で支払われる給付金や保険料の払込みの免除は次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
    なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。

引受緩和型3大疾病一時給付保険(無解約払戻金型)【主契約】

給付金名称 支払事由の概要、支払額、支払限度
3大疾病一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    1. ① 初回:
      がん*1と診断確定されたとき
      2回目以後:
      がん*1で1日以上の入院をされたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
  • 【支払額】
    初回:

    初回2倍型:基準給付金額×2倍
    同額型:基準給付金額
    2回目以後:
    1回につき、基準給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(それぞれ1年に1回)

この商品に付加できる特約

特約・給付金名称 支払事由の概要、支払額、支払限度
引受緩和型がん一時給付特約 がん一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    初回:

    がん*1と診断確定されたとき
    2回目以後:
    がん*1で1日以上の入院をされたとき
  • 【支払額】
    1回につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(1年に1回)
引受緩和型先進医療特約 先進医療給付金
  • 【支払事由の概要】
    所定の先進医療による療養を受けられたとき
  • 【支払額】
    先進医療にかかる技術料と同額
    • 支払削減期間*2中は上記金額の50%
  • 【支払限度】
    通算2,000万円
引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
  • 【支払事由の概要】
    がん*1を原因として、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤・ホルモン剤による治療のための入院または通院をされたとき
  • 【支払額】
    1カ月につき、給付金額
  • 【支払限度】
    通算60カ月(同一月に1回)
特約名称 保険料の払込みの免除事由の概要
引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約
  • 【上皮内がん保障あり型】
    がん*1・心疾患・脳血管疾患で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除
  • 【上皮内がん保障なし型】
    悪性新生物・心疾患・脳血管疾患で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除
    • 悪性新生物には、以下を含みません。
    • 上皮内がん
    • 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
  1. 上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
  2. 責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの期間をいいます。
  • 引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約の付加にかかわらず、不慮の事故による所定の高度障害状態または身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。

保障内容に関してご留意いただきたい点

  • 給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
    ただし、責任開始時前に生じた病気を原因として入院等をした場合でも、責任開始時以後にその病気の症状が悪化したことまたはその病気と医学上重要な関係にある病気が生じたことにより、入院等の必要があると医師によって診断されたときは、責任開始時以後の原因によるものとみなし、給付金のお支払いや保険料の払込みの免除の対象となります(引受緩和型3大疾病一時給付保険および引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約におけるがん(または悪性新生物)による場合や、引受緩和型がん一時給付特約および引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約は対象となりません)。
  • 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
    また、この商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡されたときに解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。
  • 上記の他、主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。

引受緩和型3大疾病一時給付保険(無解約払戻金型)【主契約】について

  • 3大疾病一時給付金は、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。
疾病の種類 支払事由の概要
がん
  • 初回:
    責任開始時以後に初めて所定のがん と診断確定されたとき
    (責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがんと診断確定されていないことを要します)
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    責任開始時以後に診断確定された所定のがんの治療のため、1日以上の入院をされたとき
心疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • 所定のがんによる3大疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがんと診断確定された場合にお支払いします。

上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。

引受緩和型がん一時給付特約について

  • がん一時給付金は、次の支払事由に該当したときにお支払いします。
支払事由の概要
  • 初回:
    責任開始時以後に初めて所定のがんと診断確定されたとき
    (責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがんと診断確定されていないことを要します)
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    責任開始時以後に診断確定された所定のがんの治療のため、1日以上の入院をされたとき
  • がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがんと診断確定された場合にお支払いします。なお、次のいずれかに該当した場合、引受緩和型がん一時給付特約は無効となります。
    1. ① 責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがんと診断確定されていた場合
    2. ② 責任開始日から90日以内に所定のがんと診断確定された場合

上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。

引受緩和型先進医療特約について

  • 療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
  • 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
  • 先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、引受緩和型先進医療特約は消滅します。
  • 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。

引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約について
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、次の①および②をともに満たす場合にお支払いします。
    1. ① 責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがんと診断確定されていないこと
    2. ② 責任開始時以後に診断確定された所定のがんを原因として、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたこと
  • 抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
  • 処方せん料が算定される通院をされた場合でも、その処方せんにもとづく抗がん剤・ホルモン剤の支給を実際に受けていないときは、抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払対象となりません。
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後に診断確定された所定のがんを原因とする場合にお支払いします。なお、次のいずれかに該当した場合、引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約は無効となります。
    1. ① 責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがんと診断確定されていた場合
    2. ② 責任開始日から90日以内に所定のがんと診断確定された場合
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金を支払限度までお支払いした場合には、引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約は消滅します。

上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。

引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約について

  • 保障範囲の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。

【上皮内がん保障あり型】

疾病の種類 保険料の払込みの免除事由の概要
がん
  • 責任開始時以後に初めて所定のがんと診断確定されたとき
    (責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがんと診断確定されていないことを要します)
心疾患
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき

【上皮内がん保障なし型】

疾病の種類 保険料の払込みの免除事由の概要
悪性新生物
  • 責任開始時以後に初めて所定の悪性新生物と診断確定されたとき
    (責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定の悪性新生物と診断確定されていないことを要します)
    • 悪性新生物には、以下を含みません。
    • 上皮内がん
    • 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
心疾患
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • 所定のがん(または悪性新生物)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(または悪性新生物)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。

上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。

保険期間・保険料等について

  • 保険期間は次のとおりです。
主契約
  • 終身
特約
    • 引受緩和型がん一時給付特約:終身
    • 引受緩和型先進医療特約:終身
    • 引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約:終身
    • 引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約:主契約の保険料払込期間満了まで
  • 保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険料払込期間
    • 終身
    • 有期
保険料払込回数
    • 月払(年12回払込み)
    • 年払(年1回払込み)
保険料払込経路
    • 口座振替扱
    • クレジットカード扱

解約払戻金について

  • 主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
    主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の基準給付金額の10%の解約払戻金があります。
  • 特約は、保険期間を通じて解約払戻金はありません。

契約者配当金について

  • この商品に、契約者配当金はありません。

その他の注意事項について

  • 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
  • ご契約後に、給付金額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型の変更をすることはできません。

当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。