ご検討にあたり
- この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料は当社の他の収入保障保険と比べて割増しされています。
- 健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の収入保障保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。)
- 責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までに死亡された場合、年金の支払額は年金月額の50%に削減されます。ただし、災害(不慮の事故または所定の感染症)により死亡された場合は、年金月額全額をお支払いします。
保障内容について
- この商品で支払われる年金等は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。
引受緩和型収入保障保険(無解約払戻金型)【主契約】
年金名称 |
支払事由の概要、支払額、受取人 |
収入保障年金 |
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【支払事由の概要】
- ① 契約日の1年後の応当日の前日までに死亡されたとき
- ② 契約日の1年後の応当日以後に死亡されたとき
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【支払額】
- ① 災害*1原因以外で死亡された場合:
年金支払期間中*2 1カ月につき、年金月額の50%
- ① 災害*1原因で死亡された場合:
年金支払期間中*2 1カ月につき、年金月額
- ② 年金支払期間中*2
1カ月につき、年金月額
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【受取人】
①②収入保障年金受取人
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- 1災害とは、不慮の事故または所定の感染症をいいます。(責任開始時以後に生じたものに限ります。)
- 2第1回の年⾦の⽀払基準⽇(年⾦の⽀払事由該当⽇の翌⽇以後、最初に到来する⽉単位の契約応当⽇)から保険期間満了⽇の翌⽇までの期間を年⾦⽀払期間として毎⽉お⽀払いします。ただし、この年⾦⽀払期間が年⾦⽀払保証期間に満たない場合は、第1回の年⾦の⽀払基準⽇から年⾦⽀払保証期間満了⽇の直前の⽉単位の契約応当⽇までの期間を年⾦⽀払期間とします。なお、年⾦⽀払保証期間は、ご契約時に2年・5年から選択できます。
- 高度障害状態になられたときの年金のお支払いはありません。
- 年金のお支払いを開始した場合、以後の保険料の払込みは不要です。
この商品に付加できる特約
特約・保険金名称 |
支払事由の概要、支払額 |
リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ保険金
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【支払事由の概要】
余命が6カ月以内と判断されるとき
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【支払額】
指定保険金額*1から、リビング・ニーズ保険金の請求日から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差引いた金額
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- 1指定保険⾦額とは、請求⽇から6カ⽉後の応当⽇における年⾦の現価相当額のうちリビング・ニーズ保険⾦の受取⼈がリビング・ニーズ保険⾦の請求の際に指定した⾦額のことをいいます。
特約名称 |
保険料の払込みの免除事由の概要 |
引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約 |
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上皮内がん保障あり型
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がん*2・心疾患・脳血管疾患で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除
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上皮内がん保障なし型
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悪性新生物・心疾患・脳血管疾患で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除
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- 2上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
- 引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約の付加にかかわらず、不慮の事故による所定の高度障害状態または身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
保障内容に関してご留意いただきたい点
- 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。 ただし、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約について、責任開始時前に生じた病気を原因として入院等をした場合でも、責任開始時以後にその病気の症状が悪化したことまたはその病気と医学上重要な関係にある病気が生じたことにより、入院等の必要があると医師によって診断されたときは、責任開始時以後の原因によるものとみなし、保険料の払込みの免除の対象となります(がん(または悪性新生物) による場合は対象となりません)。
- 上記の他、主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。
引受緩和型収入保障保険(無解約払戻金型)【主契約】
- 年金支払期間が満了した場合、ご契約は消滅します。
- 年金の支払事由に該当した後、年金支払期間が満了するまでに、収入保障年金受取人が死亡されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額を死亡された収入保障年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
リビング・ニーズ特約について
- リビング・ニーズ保険金の指定保険金額の限度は、リビング・ニーズ保険金の請求日から6カ月後の年金の現価相当額の範囲内、かつ、同一の被保険者につき他のご契約と通算して3,000万円以内の金額です。
- リビング・ニーズ保険金の請求日が、契約⽇の1年後の応当⽇の前⽇までのご契約、または、保険期間満了前1年以内のご契約については、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。
- リビング・ニーズ保険金をお支払いする前に、主契約の第1回の年金をお支払いした場合(年金の現価相当額の全部または一部を一時にお支払いした場合を含みます。)には、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。
- リビング・ニーズ保険金は1回限りのお支払いとなります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、リビング・ニーズ特約は消滅します。
- リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、ご契約はリビング・ニーズ保険金の請求日に消滅または減額されたものとします。
引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約について
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保障範囲の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。
【上皮内がん保障あり型】
疾病の種類 |
保険料の払込みの免除事由の概要 |
がん* |
- 責任開始時以後に初めて所定のがん*と診断確定されたとき
(責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがん*と診断確定されていないことを要します)
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心疾患 |
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- ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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脳血管疾患 |
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- ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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【上皮内がん保障なし型】
疾病の種類 |
保険料の払込みの免除事由の概要 |
悪性新生物 |
- 責任開始時以後に初めて所定の悪性新生物と診断確定されたとき
(責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定の悪性新生物と診断確定されていないことを要します)
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心疾患 |
-
- ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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脳血管疾患 |
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- ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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- がん*(または悪性新生物)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん*(または悪性新生物)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。
上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
保険期間・保険料等について
- 保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険期間 |
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保険料払込期間 |
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保険料払込回数 |
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保険料払込経路 |
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その他の注意事項について
- 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)、保険期間満了後の更新の取扱いはありません。
- ご契約後に、年金月額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した年金支払保証期間・型の変更をすることはできません。