生命保険用語集
払込期月(はらいこみきげつ)
毎回の保険料を払込みいただく期間をいい、具体的な払込期月は次のとおりです。
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第1回の保険料の払込期月責任開始日から翌月の末日まで
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第2回以降の保険料の払込期月月単位の契約応当日(年払の場合は年単位の契約応当日)の属する月の1日から末日まで
- ※保険会社によって異なる場合があります。