1カ月につき がん治療給付金額
がん治療給付金額 10万円の場合
月額10万円
がん治療給付金は、以下に該当されたときに受取れます。
責任開始時以後に診断確定されたがんの治療のため、1日以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき
がん治療給付金は、入院・通院の回数にかかわらず、がんによる入院または所定の通院をされたときに、同一月に1回を限度に受取れます。
例
がんで約1カ月間入院。退院後、継続して抗がん剤治療のための通院をした場合。
通院により抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、がん治療給付金の支払事由に該当する通院をされた日とします。
がんによる給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)
保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。