ご検討にあたり
保障内容について
- この商品で支払われる給付金等は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。
- がんによる給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に限ります。(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します。)
がん保険(無解約払戻金型)【主契約】
【保険契約の型:Ⅰ型の場合】
給付金等名称 |
支払事由等の概要、支払額、支払限度、受取人 |
がん一時給付金 |
-
【支払事由等の概要】
がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
-
【支払額】
がん一時給付金額
-
【支払限度】
1回
-
【受取人】
被保険者
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【保険契約の型:Ⅱ型の場合】
給付金等名称 |
支払事由等の概要、支払額、支払限度、受取人 |
がん一時給付金 |
-
【支払事由等の概要】
がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
-
【支払額】
がん一時給付金額
-
【支払限度】
1回
-
【受取人】
被保険者
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がん治療給付金 |
-
【支払事由等の概要】
がん(上皮内がんを含む)で1⽇以上の入院または所定の通院(所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療のための通院)をされたとき
-
【支払額】
1カ⽉につき、がん治療給付⾦額
-
【支払限度】
支払回数無制限(同一⽉に1回)
-
【受取人】
被保険者
|
がんによる保険料の払込みの免除 |
-
【支払事由等の概要】
がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
-
【支払額】
(以後の保険料の払込みを免除)
-
【支払限度】
ー
-
【受取人】
ー
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【保険契約の型:Ⅲ型の場合】
給付金等名称 |
支払事由等の概要、支払額、支払限度、受取人 |
がん一時給付金 |
-
【支払事由等の概要】
初回: がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
2回目以後 : がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院または所定の通院(所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療のための通院*1)をされたとき
-
【支払額】
1回につき、がん一時給付金額
-
【支払限度】
支払回数無制限(1年に1回)
-
【受取人】
被保険者
|
がん治療給付金 |
-
【支払事由等の概要】
がん(上皮内がんを含む)で1⽇以上の入院または所定の通院(所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療のための通院)をされたとき
-
【支払額】
1カ⽉につき、がん治療給付⾦額
-
【支払限度】
支払回数無制限(同一⽉に1回)
-
【受取人】
被保険者
|
がんによる保険料の払込みの免除 |
-
【支払事由等の概要】
がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
-
【支払額】
(以後の保険料の払込みを免除)
-
【支払限度】
ー
-
【受取人】
ー
|
- 1ホルモン剤治療のための通院は含みません。
この商品に付加できる特約*2
特約・給付金等名称 |
支払事由等の概要、支払額、支払限度、受取人 |
女性がん早期発見サポート特約女性特定がん診断一時給付金 |
-
【支払事由等の概要】
女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
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【支払額】
給付⾦額
-
【支払限度】
1回
-
【受取人】
被保険者
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女性がん早期発見サポート特約女性がん検診支援給付金 |
-
【支払事由等の概要】
2年ごとの検診対象期間*3中に乳がん検診または子宮頚がん検診を受診され、その結果に異常指摘がなく*4、かつ、その検診対象期間満了日の翌日*5に生存されているとき
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【支払額】
1万円
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【支払限度】
2年ごとの検診対象期間*3につき1回
-
【受取人】
契約者
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がん先進医療特約がん先進医療給付金 |
-
【支払事由等の概要】
がん(上皮内がんを含む)で所定の先進医療による療養を受けられたとき
-
【支払額】
先進医療にかかる技術料と同額
-
【支払限度】
通算2,000万円
-
【受取人】
被保険者
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- 2 主契約の保険契約の型がⅠ型の場合、特約は付加できません。
- 3 第1回の検診対象期間は、責任開始⽇から2年後の年単位の契約応当⽇の前⽇までの期間とし、第2回以後は直前の検診対象期間満了⽇の翌⽇から2年ごとの年単位の契約応当⽇の前⽇までの各期間とします。ただし、最終の検診対象期間満了⽇はこの特約の保険期間満了⽇とします。このため、契約年齢によっては、最終の検診対象期間が1年となる場合があります。
- 4 「異常指摘がない」とは、医師によって、がんの疑いがないと判定された場合(異常はあるもののがんには該当しないと判定された場合を含む)や、再検査・精密検査や治療の指⽰を受けていない場合(要経過観察とされた場合を含む)をいいます。ただし、再検査・精密検査の指示を受けた場合でも、次のいずれかに該当するときは異常指摘がなかったものとみなします。
-
① 6カ⽉より先の再検査・精密検査の指示である場合
-
② 再検査・精密検査の結果に異常指摘がない場合(再検査等の結果が①に該当する場合を含む)
- 5 最終の検診対象期間の場合、最終の検診対象期間満了時(この特約の保険期間満了時)となります。
- 保険契約の型にかかわらず、所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。(原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。)
保障内容に関してご留意いただきたい点
- 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
また、この商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡されたときに解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。
- 上記の他、主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。
がん保険(無解約払戻金型)【主契約】について
- がん一時給付金は、保険契約の型に応じて、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。
Ⅰ型 Ⅱ型 |
-
初回:
責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
-
2回⽬以後(直前の⽀払事由該当⽇の1年後の応当⽇以後):
ー
|
Ⅲ型 |
-
初回:
責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
-
2回⽬以後(直前の⽀払事由該当⽇の1年後の応当⽇以後):
責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1日以上
の入院または次のいずれかの通院をされたとき
- 所定の手術のための通院
- 所定の放射線治療のための通院
- 所定の抗がん剤治療のための通院(ホルモン剤治療のための通院は含みません)*6
|
- 6 公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処⽅せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
- がん治療給付金は、責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1日以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します。)にお支払いします。
- 所定の手術のための通院
- 所定の放射線治療のための通院
- 所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療のための通院*7
- 7 公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
- 通院により抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、がん治療給付金の支払事由に該当する通院をされた日とします。
- がんによる保険料の払込みの免除は、責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します。)
- がん一時給付金、がん治療給付金のお支払いや、がんによる保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に限ります。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、ご契約は無効となります。
- 保険契約の型がⅠ型の場合、がん一時給付金をお支払いしたときには、がん一時給付金の支払事由に該当した時から、ご契約は消滅します。
女性がん早期発見サポート特約について
- 女性特定がん診断一時給付金は、責任開始時以後に初めて女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します。)にお支払いします。ただし、責任開始日から90日経過後に女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に限ります。
なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、女性がん早期発⾒サポート特約は無効となります。
- 女性特定がん診断一時給付金をお支払いした場合には、女性特定がん診断一時給付金の支払事由に該当した時から、女性がん早期発見サポート特約は消滅します。
- 同一の被保険者において、女性がん早期発見サポート特約を重複して付加することはできません。
がん先進医療特約について
- がん先進医療給付金は、責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因として、先進医療による療養を受けられたとき(責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します。)にお支払いします。ただし、責任開始⽇から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に限ります。
なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん先進医療特約は無効となります。
- 療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
- 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、がん先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
- がん先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、がん先進医療特約は消滅します。
- 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。
保険期間・保険料等について
主契約 |
終身
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特約 |
-
- 女性がん早期発見サポート特約:80歳まで
- がん先進医療特約:終身
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- 保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険料払込期間 |
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- 終身
- 有期
-
特約の保険料払込期間は主契約と同一
(主契約の保険料払込期間が特約の保険期間を超える場合は、特約の保険期間と同一)
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保険料払込回数 |
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保険料払込経路
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解約払戻金について
- 主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約のがん一時給付金額の10%の解約払戻金があります。
- 特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。
その他の注意事項について
- 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
- ご契約後に、給付金額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型の変更をすることはできません。