はなさくがん保険 特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22) がん等の「3大疾病」や「特定8疾病」に備えられる保険

Q&A

  • Q1

    がんに対する保障はいつから始まりますか?

    A1

    がんに対する保障については、責任開始日から90日間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に保障を開始します。

    がんに対する保障のイメージ

    被保険者が責任開始前にがんと診断確定されていた場合や不担保期間中にがんと診断確定された場合には、ご契約は無効となり、給付金のお支払い等はできません。

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  • Q2

    上皮内がんとは何ですか?

    A2

    がん細胞が上皮内にとどまっており、それ以上は浸潤していない初期のがんのことをいいます。

    • 部位によって上皮内がんの定義は異なります

    イメージ図

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  • Q3

    高額療養費制度について教えてください

    A3

    1カ月間に一定額以上の自己負担金が発生した場合に、高額療養費として支給を受けることができる制度です。自己負担の限度額は、年齢・所得により異なります。詳細は厚生労働省等のホームページをご確認ください。

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  • Q4
    • 標準プラン
    • 保障充実プラン

    で選べる特約

    乳がん検診を受診し「要再検査」と判定されましたが、再検査の結果、「異常指摘なし」と判定されました。この場合、女性がん検診支援給付金の支払対象となりますか?

    A4

    「要再検査」と判定された場合でも、その検診対象期間中に再検査を受診し「異常指摘なし」と判定された場合は、支払対象となります。
    また、検診対象期間満了後に再検査を受診した場合でも、異常指摘を受けた検診日から180日以内に再検査を受診し、「異常指摘なし」と判定された場合は支払対象となります。

    以下のとおり検診を受診されたケース

    検診対象期間(A):

    検査❶を受けた検診対象期間中に再検査❶を受診し「異常指摘なし」と判定

    検診対象期間(B):

    検査❷を受けた検診対象期間満了後、検査❷から180日以内に再検査❷を受診し「異常指摘なし」と判定

    • 検診対象期間満了後の再検査について、直前の検診対象期間の給付金として支払対象となった場合は、再検査を受診した検診対象期間に受診した検診とはみなしません。
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  • Q5
    • 標準プラン
    • 保障充実プラン

    で選べる特約

    乳がん検診を受診し「異常指摘なし」と判定されましたが、女性がん検診支援給付金はいつ受取れますか?

    A5

    2年ごとの検診対象期間満了後に、契約者からご請求いただくことによりお受取りいただけます。(受取人:契約者)

    女性がん検診支援給付金は、検診対象期間中に被保険者が受診された検診結果が異常指摘なしに該当し、かつ、その検診対象期間満了日の翌日に被保険者が生存している場合にお支払いの対象となります。

    女性がん検診支援給付金は、当社よりご案内の方法(書類のご提出やWeb上のお手続き等)により、検診対象期間満了後にご請求いただけます。受診された検診結果についてはご請求時にお伺いしますので、大切に保管してください。

    • 最終の検診対象期間の場合、最終の検診対象期間満了時(この特約の保険期間満了時)となります。
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  • Q6
    • 標準プラン
    • 保障充実プラン

    で選べる特約

    評価療養・先進医療・患者申出療養・自由診療について教えてください

    A6

    それぞれの治療(療養)の概要は次のとおりです。

    各治療(療養)の概要

    がん治療における医療費の自己負担額

    • 年齢や所得によって異なります。また、高額療養費制度の対象となります。
    • 2025年11月現在。詳細は、厚生労働省等のホームページをご確認ください。

    [制作・監修]株式会社セールス手帖社保険FPS研究所

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  • Q7
    • 標準プラン
    • 保障充実プラン

    で選べる特約

    がん自由診療によるがん自由診療等給付金の支払対象となる費用を教えてください

    A7

    支払対象となる費用は次のです。

    所定のがん自由診療による療養に対する費用

    の療養と一連の療養として受けられた、がんの治療のための療養に対する費用

    • 入院・通院・診察・検査・投薬にかかる費用
    • 所定の食事療養・生活療養のための費用
    • 入院・通院・診察・検査・投薬にかかる費用
    • 所定の食事療養・生活療養のための費用
    • 所定の食事療養・生活療養のための費用
    • がん自由診療等給付金の支払対象となる一連の療養とは、療養開始にあたっての医師による療養計画にもとづくものをいい、療養開始後に新たに行われることとなった療養は含まれません。

    以下の費用はがん自由診療等給付金の支払対象に含まれません。

    • 公的医療保険制度において保険給付がなされる療養に対する費用
    • 評価療養または患者申出療養として行われる療養に対する費用
    • 公的医療保険制度における選定療養のうち、特別の療養の環境の提供に関する費用(差額ベッド代等)に相当する費用
    • 妊孕性温存療法(将来の妊娠の可能性を残すために、がんの治療を行う前に卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う療養)に対する費用
    • がん遺伝子パネル検査に対する費用
    • セカンドオピニオンを取得するための費用
    • 日常生活上のサービスにかかる費用(パジャマ・タオルのレンタル代、テレビ代等)および文書の発行にかかる費用(診断書代等)
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当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。