• 標準プラン
    (保険契約の型:Ⅱ型)
  • 保障充実プラン
    (保険契約の型:Ⅲ型)
上皮内がんも同額保障

治療

  • がん治療給付金
がんによる入院または所定の通院をされた月ごとに受取れます
  • 上皮内がんも同額保障
  • 入院も通院も保障
  • 再発防止を目的とした抗がん剤・ホルモン剤治療も保障
お受取額例

1カ月につき がん治療給付金額

がん治療給付金額 10万円の場合

月額10万円

支払限度
支払回数無制限 (同一月に1回)
支払事由の概要

がん治療給付金は、以下に該当されたときに受取れます。

責任開始時以後に診断確定されたがんの治療のため、1日以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき

  • 所定の手術のための通院
  • 所定の放射線治療のための通院
  • 所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療のための通院*1
  1. 1 公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
がん治療給付金のお受取事例(イメージ図)

がん治療給付金は、入院・通院の回数にかかわらず、がんによる入院または所定の通院をされたときに、同一月に1回を限度に受取れます。

例

がんで約1カ月間入院。退院後、継続して抗がん剤治療のための通院をした場合。

  1. 2 月をまたいで入院をされている場合はそれぞれの月ごとにお支払いの対象となります。

通院により抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、がん治療給付金の支払事由に該当する通院をされた日とします。

がんによる給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。