• 標準プラン
    (保険契約の型:Ⅱ型)
  • 保障充実プラン
    (保険契約の型:Ⅲ型)
女性限定
80歳まで
上皮内がんも同額保障

女性がん早期発見サポート特約

女性特有のがんに手厚く備える

  • 女性特定がん診断一時給付金
  • 女性がん検診支援給付金
女性特有のがんと診断確定されたとき
初めて女性特有のがんと診断確定されたときに一時金を受取れます
  • 女性特有のがんを保障
  • 上皮内がんも同額保障
お受取額

給付金額*1

50万円

  1. 1 給付金額:50万円のみ設定可能
支払限度

1回

責任開始日から90日経過後に女性特定がんと診断確定された場合に限ります。
(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)

女性特定がん診断一時給付金の保障範囲
女性特有のがん(上皮内がんを含む)
  • 乳がん
  • 子宮がん(子宮体がん、子宮頚がん等)
  • 外陰(部)のがん
  • 卵巣がん
  • 卵管がん
  • 膣がん
  • 胎盤のがん
がん検診
2年ごとの検診対象期間*2中に、乳がん検診または子宮頚がん検診を受診され、その結果に異常指摘がなく 、かつ、その検診対象期間満了日の翌日*3に生存されているときに受取れます(受取人:契約者)
  • 2年に1回の給付金で定期的な検診をサポート
  • 乳がん・子宮頚がんの早期発見をサポート
お受取額

1回につき 1万円*4

支払限度

2年ごとの検診対象期間*2につき1回

  1. 2 最終の検診対象期間満了日は、この特約の保険期間満了日とします。このため、契約年齢によっては、最終の検診対象期間が1年となる場合があります。
  2. 3 最終の検診対象期間の場合、最終の検診対象期間満了時(この特約の保険期間満了時)となります。
  3. 4 1万円のみ設定可能
「異常指摘がない」とは

検査結果について医師により次のいずれかと判定された場合をいいます。

  1. ❶ 異常なし
  2. ❷ 要経過観察
  3. ❸ 6カ月より先の再検査・精密検査
  4. ❹ がんの疑いなし
  5. ❺ 異常指摘があったものの再検査・精密検査の結果❶〜❹に該当した場合*5
具体例

該当する例

  • 乳がん検診の結果、「要再検査(1年後)」と判定された
    ❸に該当
  • 乳がん検診の結果、「要精密検査」と判定されたが、精密検査の結果、「要経過観察」と判定された*5
    ❺に該当
  • 自覚症状があり病院で精密検査を受けた結果、異常が認められたもののがんではない病気と診断された
    ❹に該当
子宮頚部中等度異形成・乳腺症 等

該当しない例

  • 乳がん検診の結果、「要再検査(6カ月後)」と判定された
  • 乳がん検診の結果、「要精密検査」と判定された(時期の指定なし)

    時期の指定のない検査指示は、「異常指摘がない」に該当しません。

  • 自覚症状があり病院で精密検査を受けた結果、子宮頚がんと診断された
  1. 5 異常指摘があった検診と同一の検診対象期間中に再検査・精密検査を受けた場合。
女性がん検診支援給付金の支払対象となる乳がん検診・子宮頚がん検診

例えば、次のような検診・検査が対象となります。

  • 病院、診療所または助産所で受けた検診・検査
  • 検診専門施設(人間ドック専門施設、自治体の保健センター、保健所等)で受けた検診
  • 市区町村等の自治体・勤務先・健康保険組合等の団体が実施した集団検診
具体例
乳がん検診・検査
  • X線検査(マンモグラフィ)
  • 超音波検査(エコー検査)
  • 生検(組織診)
  • PET検査
  • MRI
子宮頚がん検診・検査
  • 細胞診
  • HPV検査
  • 生検(組織診)
給付金のお受取事例(イメージ図)
例

38歳でご契約後、乳がん検診・子宮頚がん検診を定期的に受診。
43歳のときに乳がんと診断確定された場合。

  • 同一の検診対象期間中に複数回の検診(例:乳がん検診1回と子宮頚がん検診1回)を受診しても、女性がん検診支援給付金は各検診対象期間につき1回のお支払いとなります。
  • 女性特定がん診断一時給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。