上皮内がんも同額保障

特定疾病一時給付保険
(無解約払戻金型)(22)

がん等の重い病気に備える

  • 特定疾病一時給付金
がん等の特定疾病で所定の治療を受けられたとき等に
一時金を受取れます
  • 保障範囲は、4つの型から選択可能
    • 3大疾病I型
    • 3大疾病III型
    • 特定8疾病・
      臓器移植I型
    • 特定8疾病・
      臓器移植III型
  • 給付金額の型は、2つの型から選択可能
    • 初回2倍型
    • 同額型
  • 上皮内がんも同額保障
  • がん・心疾患・脳血管疾患は何度でも保障(それぞれ1年に1回)
お受取額例
初回2倍型

初回
基準給付金額×2倍*1

基準給付金額 50万円の場合

100万円

  1. 1 各疾病等の種類ごとに基準給付金額×2倍をお受取りいただけます。

2回目以後
1回につき 基準給付金額

基準給付金額 50万円の場合

50万円

同額型

初回・2回目以後
1回につき 基準給付金額

基準給付金額 50万円の場合

50万円

支払限度
疾病等の種類 支払限度
がん(上皮内がんを含む)・心疾患・脳血管疾患 支払回数無制限
(それぞれ1年に1回*2)
肝硬変・慢性膵炎・慢性腎不全・糖尿病・
高血圧性疾患に関連する動脈疾患・臓器移植
それぞれ通算5回
(それぞれ1年に1回*2)
  1. 2 異なる疾病等の種類を原因とする給付金(例えば、がんによる給付金と心疾患による給付金)は、それぞれの支払事由に該当した日の間が1年未満でも受取れます。
支払対象となる疾病等の種類

特定疾病の型は、4つの型から選択できます。「〇」「◎」が記載されている疾病等について、保障の対象となります。
「◎」は同一の「疾病等の種類」における「〇」と比べて、保障が充実していることを表します。

疾病等の種類 特定疾病の型
3大疾病I型またはIII型 特定8疾病・臓器移植I型またはIII型
がん(上皮内がんを含む) 〇 〇
心疾患

(I型)

(III型)

(I型)

(III型)

脳血管疾患

(I型)

(III型)

(I型)

(III型)

肝硬変 ー 〇
慢性膵炎 ー 〇
慢性腎不全 ー 〇
糖尿病 ー 〇
高血圧性疾患に
関連する動脈疾患
ー 〇
臓器移植 ー 〇
心疾患・脳血管疾患の支払事由の概要(I型とIII型の違い)

急性心筋梗塞
脳卒中*3

急性心筋梗塞以外の心疾患*4
脳卒中以外の脳血管疾患*5

I型 1日以上の入
院または手術
継続20日以上の
入院または手術
III型 1日以上の
入院または手術
  • 3 脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血
  • 4 狭心症・不整脈・心不全・心筋症 等
  • 5 脳動脈瘤・脳動脈硬化(症) 等

保険料払込免除特約を付加する場合、主契約と保険料払込免除特約の「特定疾病の型」の組合せは、Ⅰ型のみの組合せ、III型のみの組合せに限ります。

支払事由の概要

特定疾病一時給付金は、特定疾病の型に応じて、次のいずれかに該当されたときに受取れます。

疾病等の種類 支払事由の概要
がん(上皮内がんを含む)

【初回】
責任開始時以後に初めてがんと診断確定されたとき

【2回目以後】
責任開始時以後に診断確定されたがんの治療のため、1日以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき

  • 所定の手術のための通院
  • 所定の放射線治療のための通院
  • 所定の抗がん剤治療のための通院*1*2

責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。
(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)

心疾患 I型
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
III型
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患 I型
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、 1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、 継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
III型
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、 1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
【初回のみ】
  • ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
【初回・2回目以後】
  • ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
  • ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に
関連する動脈疾患

高血圧性疾患を発病し、

  • ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
  • ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
  • ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)
  1. 1 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
  2. 2 公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
  • 2回目以後の特定疾病一時給付金のお支払いは、疾病等の種類ごとに直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後となります。

I型:

  • 3大疾病I型
  • 特定8疾病・
    臓器移植I型

III型:

  • 3大疾病III型
  • 特定8疾病・
    臓器移植III型

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。