
ご検討にあたり
保障内容について
- この商品で支払われる給付金は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。
- 給付金のお支払いは、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22)【主契約】
給付金名称 | 支払事由の概要、支払額、支払限度 |
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特定疾病一時給付金 |
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この商品に付加できる特約
特約・給付金名称 | 支払事由の概要、支払額、支払限度 |
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がん一時給付特約(22) がん一時給付金 |
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先進医療特約 先進医療給付金 |
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抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22) 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 |
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- 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
- 保険料払込免除特約は、特定疾病の型、障害・介護の型をそれぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
特約名称 | 保険料の払込みの免除事由の概要 |
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保険料払込免除特約 |
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- 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の⽅が対象となり、満39歳以下の⽅は要介護認定を受けることはできません。
- 保険料払込免除特約の付加にかかわらず、所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態*1になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
- 1 保険料払込免除特約の保険料の払込みの免除の対象となる所定の⾝体障害状態とは保障範囲が異なります。
保障内容に関してご留意いただきたい点
- 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
また、この商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡されたときに解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。 - 上記の他、主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。
特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22)【主契約】について
- 特定疾病一時給付金は、特定疾病の型に応じて、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。
(I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
疾病等の種類 | 支払事由の概要 |
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がん(上皮内がんを含む) |
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心疾患 |
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脳血管疾患 |
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肝硬変 |
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慢性膵炎 |
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慢性腎不全 |
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糖尿病 |
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高血圧性疾患に関連する動脈疾患 |
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臓器移植 |
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- 2 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
- がん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。
- がん(上皮内がんを含む)による特定疾病⼀時給付金の2回⽬以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
がん一時給付特約(22)について
- がん一時給付金は、次の支払事由に該当したときにお支払いします。
支払事由の概要 |
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- 3 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
- がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付特約(22)は無効となります。
- がん一時給付金の2回目以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
先進医療特約について
- 療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
- 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
- 先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、先進医療特約は消滅します。
- 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。
抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)について
- 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、次の①および②をともに満たす場合にお支払いします。
- ① 責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないこと
- ② 責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因として、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたこと
- 抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
- 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因とする場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)は無効となります。
保険料払込免除特約について
- 特定疾病の型、障害・介護の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。
(I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
保険料の払込みの免除事由の概要 | |
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がん(上皮内がんを含む) |
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心疾患 |
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脳血管疾患 |
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肝硬変 |
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慢性膵炎 |
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慢性腎不全 |
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糖尿病 |
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高血圧性疾患に関連する動脈疾患 |
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臓器移植 |
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身体障害状態 要介護状態 |
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- がん(上皮内がんを含む)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。
保険期間・保険料等について
- 保険期間は次のとおりです。
主契約 |
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特約 |
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- 保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険料払込期間 |
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保険料払込回数 |
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保険料払込経路 |
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解約払戻金について
- 主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の基準給付金額の10%の解約払戻金があります。 - 特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。
契約者配当金について
- この商品に、契約者配当金はありません。
その他の注意事項について
- 同一の保障内容であっても、保険料払込期間の長い契約に比べ短い契約の方が、保険料の払込総額が高くなる場合がありますので、検討の際は十分ご確認ください。
- 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
- ご契約後に、給付金額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型の変更をすることはできません。
当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。