ご検討にあたり
保障内容について
- この商品で支払われる給付金は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。
- 給付金のお支払いは、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22)【主契約】
| 給付金名称 | 支払事由の概要、支払額、支払限度 |
|---|---|
| 特定疾病一時給付金 |
|
この商品に付加できる特約
| 特約・給付金名称 | 支払事由の概要、支払額、支払限度 |
|---|---|
| がん一時給付特約(22) がん一時給付金 |
|
| 先進医療特約 先進医療給付金 |
|
| 特定自費診療特約 がん自由診療等給付金 |
|
| 特定自費診療特約 患者申出療養給付金 |
|
| 抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22) 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 |
|
- 1 「差額ベッド代」や「がん遺伝子パネル検査」に対する費用等、がん自由診療等給付金の支払対象とならない費用があります。
- 2 療養開始にあたっての医師による療養計画にもとづくものをいい、療養開始後に新たに行われることとなった療養は含まれません。
- 3 この特約の保険期間(5年)で通算します。特約が更新された場合、更新前後では通算せず、次の保険期間で新たに通算します。
- 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
- 保険料払込免除特約は、特定疾病の型、障害・介護の型をそれぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
| 特約名称 | 保険料の払込みの免除事由の概要 |
|---|---|
| 保険料払込免除特約 |
|
- 4 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の方が対象となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。(2025年11⽉現在)
- 保険料払込免除特約の付加にかかわらず、所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態*5になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
- 5 保険料払込免除特約の保険料の払込みの免除の対象となる所定の⾝体障害状態とは保障範囲が異なります。
保障内容に関してご留意いただきたい点
- 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
また、この商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡されたときに解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。 - 上記の他、主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。
特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22)【主契約】について
- 特定疾病一時給付金は、特定疾病の型に応じて、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。
(I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
| 疾病等の種類 | 支払事由の概要 |
|---|---|
| がん(上皮内がんを含む) |
|
| 心疾患 |
|
| 脳血管疾患 |
|
| 肝硬変 |
|
| 慢性膵炎 |
|
| 慢性腎不全 |
|
| 糖尿病 |
|
| 高血圧性疾患に関連する動脈疾患 |
|
| 臓器移植 |
|
- 6 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
- がん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。
- がん(上皮内がんを含む)による特定疾病⼀時給付金の2回⽬以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
がん一時給付特約(22)について
- がん一時給付金は、次の支払事由に該当したときにお支払いします。
| 支払事由の概要 |
|---|
|
- 7 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
- がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付特約(22)は無効となります。
- がん一時給付金の2回目以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
先進医療特約について
- 療養を受けられた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
- 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
- 先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、先進医療特約は消滅します。
- 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。
特定自費診療特約について
- がん自由診療等給付金およびがん(上皮内がんを含む)による患者申出療養給付金は、責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上⽪内がんを含む)を原因として、がん自由診療、評価療養または患者申出療養による療養を受けられたとき(責任開始時前に所定のがん(上⽪内がんを含む)と診断確定されていないことを要します。)にお⽀払いします。ただし、責任開始⽇から90⽇経過後に所定のがん(上⽪内がんを含む)と診断確定された場合に限ります。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、特定自費診療特約は無効となります。
- がん自由診療によるがん自由診療等給付金のお支払いは、がん診療連携拠点病院等において療養を受けられた場合に限ります。がん診療連携拠点病院等とは、次のいずれかに該当する病院等をいいます。
- 都道府県がん診療連携拠点病院
- 地域がん診療連携拠点病院
- 国立研究開発法人国立がん研究センター
- 特定領域がん診療連携拠点病院
- 地域がん診療病院
- 小児がん拠点病院
- 小児がん中央機関
- 特定機能病院
- がんゲノム医療中核拠点病院
- がんゲノム医療拠点病院
- がんゲノム医療連携病院
- 日本臨床腫瘍学会認定研修施設
- 上記の病院等は、療養を受けられた時点で、厚生労働大臣による指定もしくは承認(がんゲノム医療連携病院については、がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院による指定)を受けている病院等、または公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められている施設をいいます。
- 上記に該当する病院等については、厚生労働省または日本臨床腫瘍学会のホームページをご確認ください。
- 支払事由の対象となるがん自由診療による療養は、療養を受けられた時点で、がんに対する治療効果(腫瘍縮小効果等)が医学的に認められた療養(乳房等の形成再建手術、妊孕性温存療法、がん遺伝子パネル検査やPET検査等のがんの検査、がんに伴う合併症・後遺症の治療等は該当しません。)で、公的医療保険制度において保険給付がなされるべき療養(評価療養および患者申出療養を含む)以外の療養であることを要します。
- がん自由診療によるがん自由診療等給付金について、次の費用はお支払いする金額に含まれません。
- 公的医療保険制度において保険給付がなされる療養に対する費用
- 評価療養または患者申出療養として行われる療養に対する費用
- 公的医療保険制度における選定療養のうち、特別の療養の環境の提供に関する費用(差額ベッド代等)に相当する費用
- 妊孕性温存療法(将来の妊娠の可能性を残すために、がんの治療を行う前に卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う療養)に対する費用
- がん遺伝子パネル検査に対する費用
- セカンドオピニオンを取得するための費用
- 日常生活上のサービスにかかる費用(パジャマ・タオルのレンタル代、テレビ代等)および文書の発行にかかる費用(診断書代等)
- がん自由診療によるがん自由診療等給付金についてお支払いする金額のうち、未承認薬(承認を受けた医薬品の適応外使用は含みません。)にかかる費用は、販売単価と使用量に応じて計算した金額の2.5倍を上限とします。
- 評価療養によるがん自由診療等給付金または患者申出療養給付金は、療養を受けられた時点で評価療養または患者申出療養に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
- がん自由診療等給付金および患者申出療養給付金をいずれも支払限度までお支払いした場合には、特定自費診療特約は消滅します。(この場合、以後の特約の更新の取扱いはありません。)
- 同一の被保険者において、がん自由診療等給付および患者申出療養給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。
抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)について
- 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、次の①および②をともに満たす場合にお支払いします。
- ① 責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないこと
- ② 責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因として、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたこと
- 抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
- 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因とする場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)は無効となります。
保険料払込免除特約について
- 特定疾病の型、障害・介護の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。
(I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
| 保険料の払込みの免除事由の概要 | |
|---|---|
| がん(上皮内がんを含む) |
|
| 心疾患 |
|
| 脳血管疾患 |
|
| 肝硬変 |
|
| 慢性膵炎 |
|
| 慢性腎不全 |
|
| 糖尿病 |
|
| 高血圧性疾患に関連する動脈疾患 |
|
| 臓器移植 |
|
| 身体障害状態 要介護状態 |
|
- がん(上皮内がんを含む)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。
特約の更新(特定自費診療特約)について
- 特約の保険期間満了日の1カ月前までに保障を継続しない旨の申出がない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、特約の保険期間満了日の翌日に自動的に更新します。(更新後を含め、特約の保険期間は90歳満了を上限とします。)
- 更新後の特約の保険期間は5年です。ただし、保険期間を5年で更新すると、更新後の特約の保険期間満了日における被保険者の年齢が90歳を超える場合は90歳満了に保険期間を短縮し、また、更新後の特約の保険期間中に主契約の保険料払込期間満了日が到来する場合は主契約の保険料払込期間満了日まで保険期間を短縮して更新します。
- 更新後の特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。同一の保障内容で更新する場合でも、更新後の保険料は変更となることがあります。
- 更新後の特約には、更新⽇の約款を適⽤します。
- 更新時に特約の付加を取扱っていない場合には、特約は更新されません。この場合、更新の取扱いに準じて当社が定める他の特約に変更されることがあります。
保険期間・保険料等について
- 保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のとおりです。
| 保険期間 |
|
|---|---|
| 保険料払込期間 |
|
| 保険料払込回数 |
|
| 保険料払込経路 |
|
解約払戻金について
- 主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の基準給付金額の10%の解約払戻金があります。 - 特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。
契約者配当金について
- この商品に、契約者配当金はありません。
その他の注意事項について
- 同一の保障内容であっても、保険料払込期間の長い契約に比べ短い契約の方が、保険料の払込総額が高くなる場合がありますので、検討の際は十分ご確認ください。
- 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
- ご契約後に、給付金額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型の変更をすることはできません。
当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。