はなさく一時金 特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22) がん等の「3大疾病」や「特定8疾病」に備えられる保険

ご検討にあたり

保障内容について

  • この商品で支払われる給付金は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。
  • 給付金のお支払いは、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。

特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22)【主契約】

給付金名称 支払事由の概要、支払額、支払限度
特定疾病一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    3大疾病I型、3大疾病III型
    1. ① 初回 :
      がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
      2回目以後 :
      がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院または所定の通院をされたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
  • 特定8疾病・臓器移植I型、特定8疾病・臓器移植III型
    1. ① 初回 :
      がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
      2回目以後 :
      がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院または所定の通院をされたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    4. ④ 肝硬変で1日以上の入院または通院をされたとき
    5. ⑤ 慢性膵炎で所定の手術を受けられたとき
    6. ⑥ 慢性腎不全で所定の人工透析療法を受けられたとき
    7. ⑦ 糖尿病で所定の事由に該当されたとき
    8. ⑧ 高血圧性疾患に関連する動脈疾患で所定の事由に該当されたとき
    9. ⑨ 所定の臓器移植を受けられたとき
  • 【支払額】

    給付金額の型に応じて、

    初回:
    初回2倍型:基準給付金額×2倍
    同額型:基準給付金額
    2回目以後:
    1回につき、基準給付金額
  • 【支払限度】
  • ①②③
  • 支払回数無制限 (それぞれ1年に1回)
  • ④⑤⑥⑦⑧⑨
  • それぞれ通算5回(それぞれ1年に1回)

この商品に付加できる特約

特約・給付金名称 支払事由の概要、支払額、支払限度
がん一時給付特約(22) がん一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    初回:

    がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2回目以後:
    がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院または所定の通院をされたとき
  • 【支払額】
    1回につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(1年に1回)
先進医療特約 先進医療給付金
  • 【支払事由の概要】
    所定の先進医療による療養を受けられたとき
  • 【支払額】
    先進医療にかかる技術料と同額
  • 【支払限度】
    通算2,000万円
抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22) 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
  • 【支払事由の概要】
    がん(上皮内がんを含む)を原因として、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤・ホルモン剤による治療のための入院または通院をされたとき
  • 【支払額】
    1カ月につき、給付金額
  • 【支払限度】
    支払回数無制限(同一月に1回)
  • 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
  • 保険料払込免除特約は、特定疾病の型、障害・介護の型をそれぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
特約名称 保険料の払込みの免除事由の概要
保険料払込免除特約
  • 【特定疾病の型】
  • 3大疾病I型、3大疾病III型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
  • 特定8疾病・臓器移植I型、特定8疾病・臓器移植III型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    4. ④ 肝硬変で1日以上の入院または通院をされたとき
    5. ⑤ 慢性膵炎で所定の手術を受けられたとき
    6. ⑥ 慢性腎不全で所定の人工透析療法を受けられたとき
    7. ⑦ 糖尿病で所定の事由に該当されたとき
    8. ⑧ 高血圧性疾患に関連する動脈疾患で所定の事由に該当されたとき
    9. ⑨ 所定の臓器移植を受けられたとき
  • 【障害・介護の型】
  • 障害・介護保障あり型
    1. ① 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級、2級、3級または4級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    2. ② 公的介護保険制度による要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • 障害・介護保障なし型
    1. (障害・介護保障あり型➀・➁の保障はありません。)
  • 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の⽅が対象となり、満39歳以下の⽅は要介護認定を受けることはできません。
  • 保険料払込免除特約の付加にかかわらず、所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態*1になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
  1. 1 保険料払込免除特約の保険料の払込みの免除の対象となる所定の⾝体障害状態とは保障範囲が異なります。

保障内容に関してご留意いただきたい点

  • 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
    また、この商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡されたときに解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。
  • 上記の他、主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。

特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22)【主契約】について

  • 特定疾病一時給付金は、特定疾病の型に応じて、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。
    (I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
疾病等の種類 支払事由の概要
がん(上皮内がんを含む)
  • 初回:
    責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1⽇以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき

    • 所定の手術のための通院
    • 所定の放射線治療のための通院
    • 所定の抗がん剤治療のための通院*2
心疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • I型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • I型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
  • 初回:
    1. ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    3. ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    1. ① 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に関連する動脈疾患
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 高血圧性疾患を発病し、
    1. ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
    3. ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植
  • 初回・2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
  • 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)
  1. 2 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
  • がん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。
  • がん(上皮内がんを含む)による特定疾病⼀時給付金の2回⽬以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。

がん一時給付特約(22)について

  • がん一時給付金は、次の支払事由に該当したときにお支払いします。
支払事由の概要
  • 初回:
    責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
  • 2回目以後(直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後):
    責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1⽇以上の入院または次のいずれかの通院をされたとき

    • 所定の手術のための通院
    • 所定の放射線治療のための通院
    • 所定の抗がん剤治療のための通院*3
  1. 3 ホルモン剤治療のための通院は含みません。
  • がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付特約(22)は無効となります。
  • がん一時給付金の2回目以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。

先進医療特約について

  • 療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
  • 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
  • 先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、先進医療特約は消滅します。
  • 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。

抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)について

  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、次の①および②をともに満たす場合にお支払いします。
    1. ① 責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないこと
    2. ② 責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因として、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたこと
  • 抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)を原因とする場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)は無効となります。

保険料払込免除特約について

  • 特定疾病の型、障害・介護の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。
    (I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、III型は「3大疾病III型」「特定8疾病・臓器移植III型」をいいます。)
保険料の払込みの免除事由の概要
がん(上皮内がんを含む)
  • 責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
心疾患
  • I型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • I型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • III型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変
  • 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎
  • 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全
  • 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
    1. ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    3. ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に関連する動脈疾患
  • 高血圧性疾患を発病し、
    1. ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
    3. ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植
  • 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)
身体障害状態
要介護状態
    1. ① 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級、2級、3級または4級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    2. ② 公的介護保険制度による要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • がん(上皮内がんを含む)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。

保険期間・保険料等について

  • 保険期間は次のとおりです。
主契約
  • 終身
特約
    • がん一時給付特約(22):終身
    • 先進医療特約:終身
    • 抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22):終身
    • 保険料払込免除特約:主契約の保険料払込期間満了まで
  • 保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険料払込期間
    • 終身
    • 有期
保険料払込回数
    • 月払(年12回払込み)
    • 年払(年1回払込み)
保険料払込経路
    • 口座振替扱
    • クレジットカード扱

解約払戻金について

  • 主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。
    主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の基準給付金額の10%の解約払戻金があります。
  • 特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。

契約者配当金について

  • この商品に、契約者配当金はありません。

その他の注意事項について

  • 同一の保障内容であっても、保険料払込期間の長い契約に比べ短い契約の方が、保険料の払込総額が高くなる場合がありますので、検討の際は十分ご確認ください。
  • 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
  • ご契約後に、給付金額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型の変更をすることはできません。

当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。