はなさく一時金 特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22) がん等の「3大疾病」や「特定8疾病」に備えられる保険

Q&A

  • Q1

    特定疾病一時給付金の具体的な受取事例を教えてください

    A1-1

    特定疾病一時給付金は、各疾病等の種類ごとに1年に1回を限度に受取れます。異なる疾病等の種類を原因とするときは、それぞれの支払事由該当日の間が1年未満でも受取れます。

    「特定8疾病・臓器移植 I 型または III 型」「同額型」の場合

    例1

    肝硬変の治療のため入院(A)され、肝硬変による特定疾病一時給付金を受取られた後、400日後に、肝硬変の治療のため再度入院(B)をされたケース

    同一の疾病等の種類を原因とするときは、入院(A)と入院(B)の間が1年以上経過している場合、入院(B)も給付金を受取れます。

    例2

    肝硬変の治療のため入院(A)され、肝硬変による特定疾病一時給付金を受取られた後、100日後に、肝硬変の治療のため再度入院(B)をされたケース

    同一の疾病等の種類を原因とするときは、入院(A)と入院(B)の間が1年未満の場合、入院(B)は給付金を受取れません。

    例3

    肝硬変の治療のため入院(A)され、肝硬変による特定疾病一時給付金を受取られた後、100日後に、初めて肝臓がんの診断確定(B)をされたケース

    異なる疾病等の種類を原因とするときは、入院(A)と診断確定(B)の間が1年未満の場合でも、それぞれ給付金を受取れます。

    A1-2

    初回2倍型」を選択された場合の特定疾病一時給付金のお受取額は、各疾病等の種類ごとに、初回は「基準給付金額×2倍」、2回目以後は「基準給付金額」となります。

    「特定8疾病・臓器移植 I 型または III 型」「初回2倍型」の場合

    例4

    肝硬変の治療のため入院(A)され、初めて肝硬変による特定疾病一時給付金を受取られた後、400日後に、肝硬変の治療のため再度入院(B)をされたケース

    同一の疾病等の種類を原因とするときは、入院(A)は「基準給付金額×2倍」、入院(B)は「基準給付金額」を受取れます。

    例5

    肝硬変の治療のため入院(A)され、初めて肝硬変による特定疾病一時給付金を受取られた後、100日後に、初めて肝臓がんの診断確定(B)をされたケース

    異なる疾病等の種類を原因とするときは、入院(A)と診断確定(B)それぞれ「基準給付金額×2倍」を受取れます。

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  • Q2

    保険料払込免除特約を付加する場合の注意点について教えてください

    A2

    保険料払込免除特約を付加する場合、主契約と保険料払込免除特約の「特定疾病の型」の組合せが、I型のみの組合せ、Ⅲ型のみの組合せに限られます。

    * 疾病等の種類の範囲が異なる「特定疾病の型」の組合せ(例えば、「3大疾病I型」と「特定8疾病・臓器移植I型」)をご選択いただくことも可能です。

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  • Q3

    「身体障害者手帳」制度と「障害年金」制度について教えてください

    A3

    「身体障害者手帳」制度、「障害年金」制度は、身体障害のある方が各種福祉サービスや年金の給付等を受けることができる公的制度ですが、認定されるまでの期間、等級の基準等が異なる別の制度です。

    身体障害者手帳 障害年金
    概要 身体障害のある人に対して自治体が交付する手帳。身体障害者手帳が交付されると福祉サービスを受けることができる。 病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金制度。
    「障害基礎年金」「障害厚生年金」等がある。
    認定日 申請日から1カ月程度 初診から1年6カ月*1または症状固定のいずれか早い日
    内容 所得税・住民税等の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引等の各種福祉サービスの提供 年金または手当金の給付
    等級の
    基準
    障害の程度により、1~6級*2 障害による日常生活および労働能力の損失程度により、1~3級
    • 所定の療法を受けた場合等は1年6カ月以内に認定される場合があります。
    • 身体障害者手帳の交付対象は1~6級となりますが、7級の障害が2つ以上重複する等の場合は身体障害者手帳の交付対象となります。

    [制作・監修]株式会社セールス手帖社保険FPS研究所

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  • Q4

    公的介護保険制度の対象となる人について教えてください

    A4

    公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象となります。満39歳以下の方は対象外となります。
    また、年齢により、対象となる要介護(要支援)状態は次のとおり異なります。

    公的介護保険制度と年齢の関係

    年齢 対象となる要介護(要支援)状態
    満65歳以上
    (第1号被保険者)
    すべての要介護(要支援)状態
    満40歳以上
    満64歳以下
    (第2号被保険者)
    加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の要介護(要支援)状態
    満39歳以下 (対象外)

    加齢に伴う16種類の疾病(特定疾病)

    • がん(末期)
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗鬆症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
    • 詳細は厚生労働省等のホームページをご確認ください。
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