上皮内がんも対象

保険料払込免除特約

重い病気や身体障害状態等による経済的負担に備える

がん等の特定疾病で所定の治療を受けられたときや所定の身体障害状態、
要介護状態になられたとき等に、以後の保険料の払込みを免除します
  • 保障範囲は型の組合せで選択
      • 特定疾病の型
      • (保障される疾病等の範囲)

      • 障害・介護の型
      • (障害・介護保障の有無)

  • 保障範囲は型の組合せで選択
      • 特定疾病の型
      • (保障される疾病等の範囲)

      • 障害・介護の型
      • (障害・介護保障の有無)

  • 上皮内がんを含む3大疾病だけでなく、糖尿病等の特定8疾病まで保障
    (「特定8疾病・臓器移植Ⅰ型またはⅢ型」を選択した場合)
  • 身体障害状態・要介護状態も保障
    (「障害・介護保障あり型」を選択した場合)
保障範囲の選択方法

特定疾病の型と障害・介護の型をそれぞれお選びください。型の組合せにより、保障範囲を選択できます。

特定疾病の型と障害・介護の型をそれぞれお選びください。型の組合せにより、保障範囲を選択できます。

特定疾病の型(保障される疾病等の範囲)を選択
特定疾病の型

(保障される疾病等の範囲)を選択

4つの型から選択できます。
「〇」「◎」が記載されている疾病等について、保障の対象となります。
「◎」は同一の疾病等の種類における「〇」と比べて、保障が充実していることを表します。

疾病等の種類
3大疾病I型またはIII型 特定8疾病・臓器移植I型またはIII型
がん(上皮内がんを含む) 〇 〇
心疾患

(I型)

(III型)

(I型)

(III型)

脳血管疾患

(I型)

(III型)

(I型)

(III型)

肝硬変 ー 〇
慢性膵炎 ー 〇
慢性腎不全 ー 〇
糖尿病 ー 〇
高血圧性疾患に
関連する動脈疾患
ー 〇
臓器移植 ー 〇
心疾患・脳血管疾患の保険料払込免除事由の概要(I型とIII型の違い)

急性心筋梗塞
脳卒中*1

急性心筋梗塞以外の心疾患*2
脳卒中以外の脳血管疾患*3

I型 1日以上の入
院または手術
継続20日以上の
入院または手術
III型 1日以上の
入院または手術
  • 1 脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血
  • 2 狭心症・不整脈・心不全・心筋症 等
  • 3 脳動脈瘤・脳動脈硬化(症) 等
障害・介護の型(障害・介護保障の有無)を選択
障害・介護の型

(障害・介護保障の有無)を選択

2つの型から選択できます。
「障害・介護保障あり型」を選択された場合、「〇」が記載されている身体障害状態・要介護状態についても、保障の対象となります。

障害・介護保障あり型 障害・介護保障なし型

身体障害

1〜4級

〇

ー

要介護

要介護1〜5

〇

ー

保険料払込免除特約を付加する場合、主契約と保険料払込免除特約の「特定疾病の型」の組合せはⅠ型のみの組合せ、Ⅲ型のみの組合せに限ります。

保険料払込免除事由の概要

特定疾病の型に応じて、次のいずれかに該当されたときに以後の保険料の払込みを免除します。

特定疾病の型に応じて、次のいずれかに該当されたときに以後の保険料の払込みを免除します。

疾病等の種類 保険料払込免除事由の概要
がん(上皮内がんを含む)

責任開始時以後に初めてがんと診断確定されたとき

責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。
(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)

心疾患 I型
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
III型
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患 I型
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、 継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
III型
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、 1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
  • ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
  • ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
  • ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に
関連する動脈疾患

高血圧性疾患を発病し、

  • ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
  • ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
  • ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)

I型:

  • 3大疾病I型
  • 特定8疾病・
    臓器移植I型

III型:

  • 3大疾病III型
  • 特定8疾病・
    臓器移植III型

障害・介護の型で「障害・介護保障あり型」を選択された場合、次のいずれかに該当されたときにも以後の保険料の払込みを免除します。

障害・介護の型で「障害・介護保障あり型」を選択された場合、次のいずれかに該当されたときにも以後の保険料の払込みを免除します。

保険料払込免除事由の概要

身体障害

障害・介護
保障あり型

障害・介護保障あり型

身体障害者福祉法に定める1〜4級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき

要介護

公的介護保険制度による要介護1〜5に該当していると認定されたとき

  • 障害状態を保障する公的制度には、「障害年金制度」や「労働者災害補償保険」があります。これらの制度の受給資格を有していても、保険料払込免除事由に該当するとは限りません。
  • 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の方が対象となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。また、満40~満64歳の第2号被保険者は原因が限定されており、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた場合に対象となります。

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。