特定損傷特約(26)

骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療に備える

  • 特定損傷給付金
病気やケガによる所定の骨折の治療を受けられたときや、不慮の事故を原因とするケガによる所定の関節脱臼・腱の断裂の治療を受けられたときに受取れます
  • 一生涯保障
  • 骨粗しょう症等の病気による骨折や、疲労骨折も保障
  • 亀裂骨折(ひび)や剥離骨折も保障
お受取額例

1回につき 給付金額

給付金額 5万円の場合

5万円

支払限度

通算10回*
(脊椎の圧迫骨折については1回)

  • 「同一の病気による同時期に発生した骨折」「同一のケガによる骨折・関節脱臼・腱の断裂」に対する特定損傷給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとなります。

次の治療は支払対象となりません。

  • 軟骨(鼻軟骨・肋軟骨・半月板等)の損傷
  • 筋、靱帯の損傷・断裂 等

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。