障害・介護一時給付特約

身体障害状態や要介護状態に備える

  • 障害・介護一時給付金
所定の身体障害状態・要介護状態になられたときに
一時金を受取れます
  • 身体障害状態や要介護状態による一時的な費用に備えられる
  • 身体障害1~6級、要介護1~5が保障の対象
お受取額例

給付金額

給付金額 100万円の場合

100万円

支払限度

1回

支払事由の概要

障害・介護一時給付金は、次のいずれかに該当されたときに受取れます。

身体障害者福祉法に定める1~6級の障害に該当し、
身体障害者手帳を交付されたとき

公的介護保険制度による要介護1~5に該当していると認定されたとき

公的介護保険制度による要介護1~5に該当していると認定されたとき

  • 障害・介護一時給付金の支払対象となる身体障害状態は、保険料払込免除特約の保険料の払込みの免除の対象となる身体障害状態とは保障範囲が異なります。
  • 障害状態を保障する公的制度には、「障害年金制度」や「労働者災害補償保険」があります。
    これらの制度の受給資格を有していても、障害・介護一時給付金の支払事由に該当するとは限りません。
  • 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の方が対象となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。また満40〜満64歳の第2号被保険者は原因が限定されており、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた場合に対象となります。

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。