90歳まで(5年ごとに更新)
上皮内がんも同額保障

特定自費診療特約

がんの自由診療等による療養に備える

  • がん自由診療等給付金
  • 患者申出療養給付金
がんを原因として所定の自由診療・評価療養による療養を受けられたときや、病気やケガを原因として所定の患者申出療養による療養を受けられたときに受取れます
  • 高額になり得るがんの自由診療等の費用をサポート
  • がん自由診療等給付金は5年ごとに通算1億円まで保障
支払限度
支払限度
がん自由診療等給付金 通算1億円
患者申出療養給付金 通算2,000万円
  • 上記の限度額は、この特約の保険期間(5年*1)で通算します。特約が更新された場合、更新前後では通算せず、次の保険期間で新たに通算します。
  1. 1 更新後は5年未満となる場合があります。
支払事由の概要
支払事由の概要 支払額
がん自由診療等給付金 がんで所定のがん自由診療*2による療養を、がん診療連携拠点病院等において受けられたとき 次の①②の合計額と同額*3
  • ① 所定のがん自由診療による療養に対する費用
    <例>
    未承認薬による抗がん剤治療にかかる費用等
  • ② 上記①の療養と一連の療養*4として受けられた、がんの治療のための療養に対する費用*5
    <例>
    自由診療の受療により全額自己負担となる入院・通院にかかる費用等
がんで所定の評価療養(先進医療を除く)による療養を受けられたとき 評価療養にかかる技術料と同額
患者申出療養給付金 所定の患者申出療養による療養を受けられたとき 患者申出療養にかかる技術料と同額
  1. 2 療養を受けられた時点で、がんに対する治療効果(腫瘍縮小効果等)が医学的に認められた療養で、公的医療保険制度において保険給付がなされるべき療養(評価療養および患者申出療養を含む)以外の療養であることを要します。
    例えば、以下の治療等は、支払事由の対象となる「がん自由診療」には該当しません。
    1. 乳房等の形成再建手術
    2. 妊孕性温存療法
    3. がん遺伝子パネル検査やPET検査等のがんの検査
    4. がんに伴う合併症・後遺症の治療    等
  2. 3 「差額ベッド代」や「がん遺伝子パネル検査」に対する費用等、がん自由診療等給付金の支払対象とならない費用があります。
  3. 4 療養開始にあたっての医師による療養計画にもとづくものをいい、療養開始後に新たに行われることとなった療養は含まれません。
  4. 5 所定の食事療養・生活療養のための費用を含みます。

がんによる給付金のお支払いは、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)

がん診療連携拠点病院等とは

療養を受けられた時点で、次のいずれかに該当する、厚生労働大臣による指定もしくは承認を受けている病院等、または公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められている施設をいいます。

  1. 都道府県がん診療連携拠点病院
  2. 地域がん診療連携拠点病院
  3. 国立研究開発法人国立がん研究センター
  4. 特定領域がん診療連携拠点病院
  5. 地域がん診療病院
  6. 小児がん拠点病院
  7. 小児がん中央機関
  8. 特定機能病院
  9. がんゲノム医療中核拠点病院
  10. がんゲノム医療拠点病院
  11. がんゲノム医療連携病院*6
  12. 日本臨床腫瘍学会認定研修施設
  1. 6 がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院による指定を受けている病院をいいます。
  1. 上記に該当する病院等については、厚生労働省または日本臨床腫瘍学会のホームページをご確認ください。
特約の更新について
  1. 特約の保険期間満了日の1カ月前までに保障を継続しない旨の申出がない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、特約の保険期間満了日の翌日に自動的に更新します。(更新後を含め、特約の保険期間は90歳満了を上限とします。)
  2. 更新後の特約の保険期間は5年です。ただし、保険期間を5年で更新すると、更新後の特約の保険期間満了日における被保険者の年齢が90歳を超える場合は90歳満了に保険期間を短縮し、また、更新後の特約の保険期間中に主契約の保険料払込期間満了日が到来する場合は主契約の保険料払込期間満了日まで保険期間を短縮して更新します。
  3. 更新後の特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。同一の保障内容で更新する場合でも、更新後の保険料は変更となることがあります。
  4. 更新後の特約には、更新⽇の約款を適⽤します。
  5. 更新時に特約の付加を取扱っていない場合には、特約は更新されません。この場合、更新の取扱いに準じて当社が定める他の特約に変更されることがあります。

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。