上皮内がんも同額保障

引受緩和型
特定疾病一時給付特約

がん等の重い病気に備える

  • 特定疾病一時給付金
がん*1等の特定疾病で所定の治療を受けられたとき等に
一時金を受取れます
  • 保障範囲の型は、2つの型から選択可能

    がん保障型

    • がん*1

    3大疾病保障型

    • がん*1
    • 心疾患
    • 脳血管疾患
  • 給付金額の型は、2つの型から選択可能
    • 初回2倍型
    • 同額型
  • 上皮内がんも同額保障
  • 各疾病の種類ごとに何度でも保障
  1. 1 上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
お受取額例
初回2倍型

初回
基準給付金額 × 2倍*2

基準給付金額 25万円の場合

50万円

  1. 2 各疾病の種類ごとに基準給付金額×2倍をお受取りいただけます。

2回目以後
1回につき 基準給付金額

基準給付金額 25万円の場合

25万円

同額型

初回・2回目以後
1回につき 基準給付金額

基準給付金額 25万円の場合

25万円

支払限度

支払回数無制限
(各疾病の種類ごとにそれぞれ1年に1回)*3

  1. 3 異なる疾病の種類を原因とする給付金(例えば、がんによる給付金と心疾患による給付金)は、それぞれの支払事由に該当した日の間が1年未満でも受取れます。
支払対象となる疾病の種類と支払事由の概要

特定疾病一時給付金は、保障範囲の型に応じて、次のいずれかに該当されたときに受取れます。

疾病の種類 支払事由の概要 保障範囲の型
がん*4

【初回】
責任開始時以後に初めてがんと診断確定されたとき

【2回目以後】
責任開始時以後に診断確定されたがんの治療のため、1日以上の入院をされたとき

責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。
(責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までにがんと診断確定されていないことを要します)

がん保障型 3大疾病保障型
心疾患
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
がん保障型
疾病の種類 支払事由の概要
がん*4

【初回】
責任開始時以後に初めてがんと診断確定されたとき

【2回目以後】
責任開始時以後に診断確定されたがんの治療のため、1日以上の入院をされたとき

責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。
(責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までにがんと診断確定されていないことを要します)

3大疾病保障型
疾病の種類 支払事由の概要
がん*4

【初回】
責任開始時以後に初めてがんと診断確定されたとき

【2回目以後】
責任開始時以後に診断確定されたがんの治療のため、1日以上の入院をされたとき

責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。
(責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までにがんと診断確定されていないことを要します)

心疾患
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  1. 4 上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
  • 2回目以後の特定疾病一時給付金のお支払いは、疾病の種類ごとに直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後となります。

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。