上皮内がんも同額保障

引受緩和型抗がん剤・
ホルモン剤治療特約

抗がん剤・ホルモン剤による治療に備える

  • 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
がん*を原因として、公的医療保険制度の対象となる
所定の抗がん剤・ホルモン剤による治療のための
入院または通院をされた月ごとに受取れます
  • 上皮内がんも同額保障
  • 経口薬(飲み薬)による治療も保障
  • 再発防止を目的とした抗がん剤・ホルモン剤治療も保障
  1. 上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
お受取額例

1カ月につき 給付金額

給付金額 5万円の場合

月額 5 万円

支払限度

通算60カ月(同一月に1回)

給付金のお受取事例

抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、抗がん剤・ホルモン剤治療を受けられた月ごとに1回受取れます。

  • 抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
  • 責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。
    (責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までにがんと診断確定されていないことを要します)

保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。