上皮内がんも対象

特定疾病保険料払込免除特約

がん等の重い病気による経済的負担に備える

がん等の特定疾病で所定の治療を受けられたとき等に
以後の保険料の払込みを免除します
  • 保障範囲の型は、4つの型から選択可能
    • 3大疾病I型
    • 3大疾病II型
    • 特定8疾病・
      臓器移植I型
    • 特定8疾病・
      臓器移植II型
  • 上皮内がんでも保険料の払込みを免除
  • 3大疾病だけでなく、糖尿病等の特定8疾病まで保障
    (「特定8疾病・臓器移植I型またはII型」を付加した場合)
保障の対象となる疾病等の種類

保障範囲の型は、4つの型から選択できます。「〇」「◎」が記載されている疾病等について、保障の対象となります。
「◎」は同一の「疾病等の種類」における「〇」と比べて、保障が充実していることを表します。

疾病等の種類 保障範囲の型
3大疾病I型またはII型 特定8疾病・臓器移植I型またはII型
がん(上皮内がんを含む) 〇 〇
心疾患

(I型)

(II型)

(I型)

(II型)

脳血管疾患

(I型)

(II型)

(I型)

(II型)

肝硬変 ー 〇
慢性膵炎 ー 〇
慢性腎不全 ー 〇
糖尿病 ー 〇
高血圧性疾患に
関連する動脈疾患
ー 〇
臓器移植 ー 〇
心疾患・脳血管疾患の保険料払込免除事由の概要(I型とII型の違い)

急性心筋梗塞
脳卒中*1

急性心筋梗塞以外の心疾患*2
脳卒中以外の脳血管疾患*3

I型 1日以上の入
院または手術
継続20日以上の
入院または手術
II型 継続5日以上の
入院または手術
  • 1 脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血
  • 2 狭心症・不整脈・心不全・心筋症 等
  • 3 脳動脈瘤・脳動脈硬化(症) 等
保険料払込免除事由の概要

保障範囲の型に応じて、次のいずれかに該当されたときに以後の保険料の払込みを免除します。

疾病等の種類 保険料払込免除事由の概要
がん(上皮内がんを含む)

責任開始時以後に初めてがんと診断確定されたとき

責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。
(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)

心疾患 I型
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
II型
  • ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続5日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患 I型
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、 継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
II型
  • ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続5日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
  • ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
  • ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
  • ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に
関連する動脈疾患

高血圧性疾患を発病し、

  • ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
  • ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
  • ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)

I型:

  • 3大疾病I型
  • 特定8疾病・
    臓器移植I型

II型:

  • 3大疾病II型
  • 特定8疾病・
    臓器移植II型

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