持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい一定期間の死亡保険 かんたん告知 はなさく定期 引受緩和型医療終身保険(無解約払戻金型)

ご検討にあたり

保障内容について

  • この商品で支払われる年金等は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特則・特約については、ご契約に適用または付加されている場合の取扱いとなります。
  • 高度障害年金、障害・介護年金、障害・介護一時給付金のお支払いは、原因となる傷病が責任開始時以後に生じた場合に限ります。

収入保障保険(無解約払戻金型)【主契約】

年金等名称 支払事由の概要、支払額、受取人
収入保障年金
  • 【支払事由の概要】
    死亡されたとき
  • 【支払額】
    年金支払期間中
    1カ月につき、年金月額
  • 【受取人】
    収入保障年金受取人
高度障害年金
  • 【支払事由の概要】
    所定の高度障害状態になられたとき
  • 【支払額】
    年金支払期間中
    1カ月につき、年金月額
  • 【受取人】
    被保険者

「障害・介護保障特則」を適用する場合

収入保障保険(無解約払戻金型)【主契約】[障害・介護保障特則適用]

年金等名称 支払事由の概要、支払額、受取人
収入保障年金
  • 【支払事由の概要】
    死亡されたとき
  • 【支払額】
    年金支払期間中
    1カ月につき、年金月額
  • 【受取人】
    収入保障年金受取人
障害・介護年金
  • 【支払事由の概要】
    次のいずれかに該当されたとき
    1. ① 所定の高度障害状態になられたとき
    2. ② 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級、2級、3級または4級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    3. ③ 公的介護保険制度による要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • 【支払額】
    年金支払期間中
    1カ月につき、年金月額
  • 【受取人】
    被保険者
障害・介護一時給付金
  • 【支払事由の概要】
    次のいずれかに該当されたとき
    1. ① 身体障害者福祉法に定める障害の級別の5級または6級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    2. ② 障害・介護年金の支払事由の①②③のいずれかに該当されたとき
  • 【支払額】
    年金月額×6(支払限度:1回)
  • 【受取人】
    被保険者

第1回の年金の支払基準日(年金の支払事由該当日の翌日以後、最初に到来する月単位の契約応当日)から保険期間満了日の翌日までの期間を年金支払期間として毎月お支払いします。ただし、この年金支払期間が年金支払保証期間に満たない場合は、第1回の年金の支払基準日から年金支払保証期間満了日の直前の月単位の契約応当日までの期間を年金支払期間とします。なお、年金支払保証期間は、ご契約時に2年・5年から選択できます。

  • 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の方が対象となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。
  • 年金のお支払いを開始した場合、以後の保険料の払込みは不要です。

この商品に付加できる特約

特約・保険金名称 支払事由の概要、支払額
リビング・ニーズ特約 リビング・ニーズ保険金
  • 【支払事由の概要】
    余命が6カ月以内と判断されるとき
  • 【支払額】
    指定保険金額*1から、リビング・ニーズ保険金の請求日から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差引いた金額
  1. 指定保険金額とは、請求日から6カ月後の応当日における収入保障年金の現価相当額のうちリビング・ニーズ保険金の受取人がリビング・ニーズ保険金の請求の際に指定した金額のことをいいます。
  • 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
特約名称 保険料の払込みの免除事由の概要
特定疾病保険料払込免除特約
  • 3大疾病I型、3大疾病II型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
  • 特定8疾病・臓器移植I型、特定8疾病・臓器移植II型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    4. ④ 肝硬変で1日以上の入院または通院をされたとき
    5. ⑤ 慢性膵炎で所定の手術を受けられたとき
    6. ⑥ 慢性腎不全で所定の人工透析療法を受けられたとき
    7. ⑦ 糖尿病で所定の事由に該当されたとき
    8. ⑧ 高血圧性疾患に関連する動脈疾患で所定の事由に該当されたとき
    9. ⑨ 所定の臓器移植を受けられたとき
  • 特定疾病保険料払込免除特約の付加にかかわらず、不慮の事故による所定の身体障害状態*2になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
  1. 障害・介護年金、障害・介護一時給付金の支払対象となる所定の身体障害状態とは保障範囲が異なります。

保障内容に関してご留意いただきたい点

  • 主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。

収入保障保険(無解約払戻金型)【主契約】について

  • 収入保障年金と高度障害年金は、いずれか一方のみのお支払いとなります。障害・介護保障特則を適用している場合は、収入保障年金と障害・介護年金は、いずれか一方のみのお支払いとなります。
  • 年金支払期間が満了した場合、ご契約は消滅します。
  • 収入保障年金の支払事由に該当した後、年金支払期間が満了するまでに、収入保障年金受取人が死亡されたときは、年金支払期間の残存期間に対する収入保障年金の現価相当額を死亡された収入保障年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
  • 高度障害年金または障害・介護年金の支払事由に該当した後、年金支払期間が満了するまでに、年金の受取人(被保険者)が死亡されたときは、以後、第1回の年金請求時に年金の受取人(被保険者)が指定した後継年金受取人にその年金をお支払いします。

リビング・ニーズ特約について

  • リビング・ニーズ保険金の指定保険金額の限度は、リビング・ニーズ保険金の請求日から6カ月後の収入保障年金の現価相当額の範囲内、かつ、同一の被保険者につき他のご契約と通算して3,000万円以内の金額です。
  • リビング・ニーズ保険金の請求日が、保険期間満了前1年以内のご契約については、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。
  • リビング・ニーズ保険金をお支払いする前に、主契約の第1回の年金をお支払いした場合(年金の現価相当額の全部または一部を一時にお支払いした場合を含みます。)には、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。
  • リビング・ニーズ保険金は1回限りのお支払いとなります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、リビング・ニーズ特約は消滅します。
  • リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、ご契約はリビング・ニーズ保険金の請求日に消滅または減額されたものとします。

特定疾病保険料払込免除特約について

  • 保障範囲の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。
    (I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、II型は「3大疾病II型」「特定8疾病・臓器移植II型」をいいます。)
疾病等の種類 保険料の払込みの免除事由の概要
がん(上皮内がんを含む)
  • 責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
心疾患
  • I型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • II型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続5日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • I型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • II型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続5日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変
  • 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎
  • 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全
  • 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
    1. ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    3. ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に関連する動脈疾患
  • 高血圧性疾患を発病し、
    1. ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
    3. ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植
  • 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)
  • 所定のがん(上皮内がんを含む)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。

適用する保険料率について

  • この商品は、ご契約時の被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値等に応じて、「非喫煙者健康体料率」「非喫煙者標準体料率」「喫煙者健康体料率」「標準体料率」のいずれかが適用されます。
  • 「非喫煙者健康体料率」「非喫煙者標準体料率」「喫煙者健康体料率」は「標準体料率」よりも保険料が割安となる保険料率です。
  • 「健康体」とは、この商品における当社の呼称であり、「健康体」の基準に該当しない方が健康ではないということではありません。
  • 「非喫煙者健康体料率」「非喫煙者標準体料率」「喫煙者健康体料率」を適用するご契約にお申込みいただく際は、健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。
  • ご契約後に被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値等に変化があった場合でも、ご契約時に適用された保険料率を変更する取扱いはありません。

保険期間・保険料等について

  • 保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険期間
  • 歳満期
保険料払込期間
  • 保険期間と同一
保険料払込回数
    • 月払(年12回払込み)
    • 年払(年1回払込み)
保険料払込経路
    • 口座振替扱
    • クレジットカード扱

解約払戻金について

  • この商品に、解約払戻金はありません。

契約者配当金について

  • この商品に、契約者配当金はありません。

その他の注意事項について

  • 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)、保険期間満了後の更新の取扱いはありません。
  • ご契約後に、年金月額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した年金支払保証期間および特則の適用有無・型の変更をすることはできません。

当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。