Q&A
-
-
Q1
収入保障年金、高度障害年金、障害・介護年金の受取方法にはどのようなものがありますか?
-
A1
年金の受取方法には次のような方法があります。
ご契約例
- 契約年齢:30歳/保険期間:65歳/年金月額:15万円/年金支払保証期間:2年
お受取例
35歳(ご契約から5年1カ月目)で死亡された場合
●保険期間満了まで毎月、収入保障年金をお受取りいただく方法です。
●年金現価を一時金としてお受取りいただく方法です。
- 受取額は収入保障年金を毎月受取る場合の総額よりも、少なくなります。
●毎月、収入保障年金をお受取りいただき、任意のタイミングで残りの収入保障年金を一時金としてお受取りいただく方法です。
- 受取総額は収入保障年金を毎月受取る場合の総額よりも、少なくなります。
年金の支払事由に該当した後、年金の受取人から年金の現価相当額の全部の一時支払いのご請求があったときは、将来の年金のお支払いに代えて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額の全部を一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。●初めに収入保障年金の一部を一時金で受取り、残りの金額を毎月の収入保障年金でお受取りいただく方法です。
- 受取総額は収入保障年金を毎月受取る場合の総額よりも、少なくなります。
年金の支払事由に該当した後、年金の受取人から年金の現価相当額の一部の一時支払いのご請求があったときは、将来の年金の一部のお支払いに代えて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額の一部を一時にお支払いします(第1回の年金をお支払いする前に限り取扱います)。この場合、年金月額は減額されます。減額後の年金月額が当社の定める金額を下回るときは、年金の現価相当額の一部の一時支払いは取扱いません。閉じる
-
-
-
Q2
高度障害年金等のお支払対象となる「所定の高度障害状態」とは具体的にどのような状態ですか?
-
A2
高度障害年金等のお支払対象となる「所定の高度障害状態」の具体例は次のとおりです。
- 両眼を失明した
- 両方の手首より先を失った
- 両方の足首より先を失った
- 片方の手首と足首の先を失った
- そしゃく(噛む)機能障害で流動食以外のものを食べることができなくなった(回復の見込みのないもの)
- 脳梗塞等で中枢神経系に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 等
- 責任開始時以後に生じた傷病を原因とする場合に限ります。
閉じる
-
-
-
Q3
主契約の保険料払込免除の対象となる「所定の身体障害状態」とは具体的にどのような状態ですか?
-
A3
保険料払込免除の対象となる「所定の身体障害状態」の具体例は次のとおりです。
- 片眼を失明した
- 片方の手首より先を失った
- 片方の足首より先を失った
- 両耳の聴力を失った
- 両方の足の指をすべて失った 等
- 責任開始時以後に生じた不慮の事故による傷害で、その事故の日から180日以内に身体障害状態に該当した場合に限ります。
- 主契約の保険料払込免除の対象となる所定の身体障害状態は、障害・介護年金、障害・介護一時給付金の支払対象となる所定の身体障害状態とは保障範囲が異なります。
閉じる
-
-
-
Q4
「身体障害者手帳」制度と「障害年金」制度について教えてください
-
A4
「身体障害者手帳」制度、「障害年金」制度は、身体障害等のある方が各種福祉サービスや年金の給付等を受けることができる公的制度ですが、認定されるまでの期間、等級の基準等が異なる別の制度です。
身体障害者手帳 障害年金 概要 身体障害のある人に対して自治体が交付する手帳。身体障害者手帳が交付されると福祉サービスを受けることができる。 病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金制度。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」等がある。認定日 申請日から1カ月程度 初診日から1年6カ月または症状固定のいずれか早い日 内容 所得税・住民税等の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引等の各種福祉サービスの提供 年金または手当金の給付 等級の
基準障害の程度により、1~6級*1 障害による日常生活および労働能力の損失程度により、1~3級*2 - 1身体障害者手帳の交付対象は1~6級となりますが、7級の障害が2つ以上重複する等の場合は身体障害者手帳の交付対象となります。
- 2障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害(3級未満)が残ったときは、障害手当金(一時金)を受取ることができる制度もあります。
[制作・監修]株式会社セールス手帖社保険FPS研究所
閉じる
-
-
-
Q5
公的介護保険制度の対象となる人について教えてください
-
A5
公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象となります。満39歳以下の方は対象外となります。
また、年齢により、対象となる要介護(要支援)状態は次のとおり異なります。公的介護保険制度と年齢の関係
年齢 対象となる要介護(要支援)状態 満65歳以上
(第1号被保険者)すべての要介護(要支援)状態 満40歳以上
満64歳以下
(第2号被保険者)加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の要介護(要支援)状態 満39歳以下 (対象外) 加齢に伴う16種類の疾病(特定疾病)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 詳細は厚生労働省等のホームページをご確認ください。
閉じる
-
-
-
Q6
収入保障年金の受取中に収入保障年金受取人が亡くなった場合、どうなりますか?
-
A6
収入保障年金の支払事由に該当した後、年金支払期間が満了するまでに、収入保障年金受取人が死亡されたときは、年金支払期間の残存期間に対する収入保障年金の現価相当額を死亡された収入保障年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
ご契約例
- 契約年齢:30歳/保険期間:65歳/年金月額:15万円/年金支払保証期間:2年
40歳(ご契約から10年1カ月目)で亡くなられ、収入保障年金受取人が収入保障年金の受取りを開始。
その後、50歳(ご契約から20年1カ月目)で収入保障年金受取人が亡くなられた場合閉じる
-
-
-
Q7
高度障害年金や障害・介護年金の受取中に年金の受取人(被保険者)が亡くなった場合、どうなりますか?
-
A7
高度障害年金または障害・介護年金の支払事由に該当した後、年金支払期間が満了するまでに、年金の受取人(被保険者)が死亡されたときは、以後、第1回の年金請求時に年金の受取人(被保険者)が指定した後継年金受取人にその年金をお支払いします。
閉じる
-
-
-
Q8
収入保障年金を受取る際の税務について教えてください
-
A8
契約者・被保険者・受取人の関係(契約形態)によって、次のとおり税務が異なります。
- 1回目の年金は非課税となり、2回目以後の年金のうち一部が課税対象となります。
- 上記例では契約者が夫の場合の例示をしていますが、契約者が妻の場合にも同様の取扱いとなります。(具体的には、上記例の「妻」と「夫」を入替えた形となります。)
税務の取扱い等については2021年6月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しています。
今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。閉じる
-
-
-
Q9
高度障害年金、障害・介護年金、障害・介護一時給付金、リビング・ニーズ保険金を受取る際の税務について教えてください
-
A9
被保険者に支払われる高度障害年金*、障害・介護年金*、障害・介護一時給付金、リビング・ニーズ保険金については、非課税として取扱われます。
- 高度障害年金、障害・介護年金を一時金として受取る場合も同様の取扱いです。
税務の取扱い等については2021年6月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しています。
今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。閉じる
-
当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。