Q&A
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Q1
満期保険金の受取等の方法について教えてください
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A1
満期保険金の受取等の方法は、次のいずれかからお選びいただけます。
一時金で
受取り年金で
受取り終身保険(定額払済終身保険)へ
変更- 年金での受取り
満期保険金を毎年、一定額の年金でお受取りいただけます。
- 年金支払選択時の年金額は、年金支払開始日の基礎率(予定利率等)により計算します。
- 年金支払期間中に年金受取人が死亡されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額を死亡された年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。
- 年金でお受取りの場合、年金管理費をご負担いただきます。詳しくは、こちらをご確認ください。
- 終身保険への変更
健康状態にかかわらず、満期保険金を原資に一時払の終身保険(定額払済終身保険)へ変更することができます。
- 定額払済終身保険への変更後の保険金額は、変更日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。
- 変更後契約の保険金額は、変更前契約の基本保険金額を下回る場合があります。
また、変更前契約の基本保険金額を限度とし、満期保険金のうち定額払済終身保険に充当されない金額がある場合は、契約者にお支払いします。 - 変更時に変更前契約のプラン(基本プラン、障害・介護プラン、特定疾病プラン)から他のプランに変更することはできません。
- 保険料払込免除特約を付加したご契約を変更する場合、保険料払込免除特約は消滅します。
- 特定疾病プランにおける上皮内がん一時給付金の支払額は、変更後契約の保険金額の10%です。
- 年金での受取りや定額払済終身保険への変更の取扱いは、保険期間満了時に取扱いがある場合に限ります。
- 年金額や定額払済終身保険の保険金額が所定の金額に満たない場合には、年金での受取りや定額払済終身保険への変更はできません。
- 年金支払開始日以後または定額払済終身保険への変更後は、特別勘定での運用は行いません。
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Q2
高度障害保険金、障害・介護保険金のお支払対象となる「所定の高度障害状態」とは具体的にどのような状態ですか?
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A2
高度障害保険金、障害・介護保険金のお支払対象となる「所定の高度障害状態」の具体例は次のとおりです。
- 両眼を失明した
- 両方の手首より先を失った
- 両方の足首より先を失った
- 片方の手首と足首の先を失った
- そしゃく(噛む)機能障害で流動食以外のものを食べることができなくなった(回復の見込みのないもの)
- 脳梗塞等で中枢神経系に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 等
- 責任開始時以後に生じた傷病を原因とする場合に限ります。
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Q3
主契約の保険料払込免除の対象となる「所定の身体障害状態」とは具体的にどのような状態ですか?
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A3
保険料払込免除の対象となる「所定の身体障害状態」の具体例は次のとおりです。
- 片眼を失明した
- 片方の手首より先を失った
- 片方の足首より先を失った
- 両耳の聴力を失った
- 両方の足の指をすべて失った 等
- 責任開始時以後に生じた不慮の事故による傷害で、その事故の日から180日以内に身体障害状態に該当した場合に限ります。
- 主契約の保険料払込免除の対象となる所定の身体障害状態は、障害・介護保険金の支払対象となる所定の身体障害状態とは保障範囲が異なります。
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Q4
「身体障害者手帳」制度と「障害年金」制度について教えてください
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A4
「身体障害者手帳」制度、「障害年金」制度は、身体障害等のある方が各種福祉サービスや年金の給付等を受けることができる公的制度ですが、認定されるまでの期間、等級の基準等が異なる別の制度です。
身体障害者手帳 障害年金 概要 身体障害のある人に対して自治体が交付する手帳。身体障害者手帳が交付されると福祉サービスを受けることができる。 病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金制度。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」等がある。認定日 申請日から1カ月程度 初診日から1年6カ月または症状固定のいずれか早い日 内容 所得税・住民税等の減免、一部公共料金の割引、交通運賃の割引等の各種福祉サービスの提供 年金または手当金の給付 等級の
基準障害の程度により、1~6級*1 障害による日常生活および労働能力の損失程度により、1~3級*2 - 1身体障害者手帳の交付対象は1~6級となりますが、7級の障害が2つ以上重複する等の場合は身体障害者手帳の交付対象となります。
- 2障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害(3級未満)が残ったときは、障害手当金(一時金)を受取ることができる制度もあります。
※ 2026年5月現在
[制作・監修]株式会社セールス手帖社保険FPS研究所
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Q5
公的介護保険制度の対象となる人について教えてください
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A5
公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象となります。満39歳以下の方は対象外となります。
また、年齢により、対象となる要介護(要支援)状態は次のとおり異なります。公的介護保険制度と年齢の関係
年齢 対象となる要介護(要支援)状態 満65歳以上
(第1号被保険者)すべての要介護(要支援)状態 満40歳以上
満64歳以下
(第2号被保険者)加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の要介護(要支援)状態 満39歳以下 (対象外) 加齢に伴う16種類の疾病(特定疾病)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 2026年5月現在。詳細は厚生労働省等のホームページをご確認ください。
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Q6
解約払戻金を年金で受取ることはできますか?
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A6
契約日から10年経過以後にご契約を解約する場合、解約払戻金の一時金受取りにかえて、年金受取りを選択いただくことも可能です。なお、死亡保険金、高度障害保険金、障害・介護保険金、特定3疾病保険金、リビング・ニーズ保険金や減額に伴う解約払戻金については、年金でのお受取りはできません。
- 年金での受取りは、ご契約の解約時に取扱いがある場合に限ります。
- 年金額が所定の金額に満たない場合、年金でのお受取りはできません。
- 年金支払開始日以後は、特別勘定での運用は行いません。
- 年金支払期間中に年金受取人が死亡されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価相当額を死亡された年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。
- 年金でお受取りの場合、年金管理費をご負担いただきます。詳しくは、こちらをご確認ください。
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Q7
特定疾病プランに保険料払込免除特約(「3大疾病Ⅲ型」または「特定8疾病・臓器移植Ⅲ型」)を付加した場合の保険料払込免除の取扱いについて教えてください
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A7
がん・心疾患・脳血管疾患に関して、保険料払込免除特約の保険料払込免除事由の一部が特定3疾病保険金の支払事由と重複することから、次のとおりの取扱いとなります。
パターン別のご契約の取扱い
疾病等の種類とそれぞれに応じたご契約の取扱い
- 1上皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
- 2保険金支払事由には該当しませんが、上皮内がん一時給付金の支払事由に該当するため、上皮内がん一時給付金をお支払いします。
- 3保険料払込免除特約の保険料払込免除事由の詳細はこちら、特定3疾病保険金の支払事由の詳細はこちらをご確認ください。
- 4保険料払込免除特約の特定疾病の型が「特定8疾病・臓器移植Ⅲ型」の場合に限ります。
がん(悪性新生物または上皮内がん等)による保険金等のお支払いや保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)
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Q8
特定疾病プランにおける、特定3疾病保険金、上皮内がん一時給付金、満期保険金の受取例を教えてください
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A8
特定疾病プランにおける保険金・給付金のお受取の例は次のとおりです。
上皮内がん一時給付金のお支払いによる基本保険金額・積立金額への影響はありません。そのため、その後にお支払いする保険金が上皮内がん一時給付金のお支払いを原因として減額されることはありません。契約年齢:30歳、保険期間:65歳
例1
50歳で初めて悪性新生物と診断確定された場合(それ以前に上皮内がんと診断確定されていない場合)
特定3疾病保険金が支払われ、ご契約は消滅します。(上皮内がん一時給付金のお支払いはありません。)
例2
40歳で初めて上皮内がんと診断確定され、その後、55歳で初めて悪性新生物と診断確定された場合
上皮内がん一時給付金・特定3疾病保険金が支払われ、ご契約は消滅します。
例3
40歳で初めて上皮内がんと診断確定され、その後、満期まで生存した場合
上皮内がん一時給付金・満期保険金が支払われます。
- 特定3疾病保険金の支払事由に該当された日の積立金額
上皮内がん一時給付金のお支払後も保険料は変わりません。保険料払込免除特約が付加されている場合は、上皮内がん一時給付金の支払事由該当時に保険料払込免除事由にも該当するため、以後の保険料の払込みは不要です。閉じる
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Q9
保険料の払込みが困難になってしまいました。しかしながら、保障は必要と考えています。何か方法はありませんか?
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A9
基本保険金額を減額し、保険料の負担を軽減する方法や、将来の保険料の払込みを中止し、解約払戻金を原資に変額払済保険や定額払済終身保険へ変更する方法があります。変額払済保険、定額払済終身保険への変更の具体的な取扱いは次のとおりです。
- 変額払済保険への変更
将来の保険料の払込みを中止し、ご契約時の保険期間をそのままに、保険料払込済の変額保険に変更する方法です。変更後も特別勘定による運用を行います。
- 解約日、減額日または変額払済保険への変更日の前日における保険料の払込年月数が10年未満の場合、解約控除がかかります。
詳しくは、こちらをご確認ください。 - 変更後契約の基本保険金額は、変更日の前日における解約払戻金額により計算されます。
- 定額払済終身保険への変更
将来の保険料の払込みを中止し、一時払の終身保険(定額払済終身保険)に変更する方法です。 変更後は特別勘定による運用は行いません。
なお、定額払済終身保険への変更は、契約日から10年経過以後に行うことができます。- 変更後の保険金額は、変更日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。
- 定額払済終身保険への変更の取扱いは、変更時に取扱いがある場合に限ります。
- 変更後契約の基本保険金額または保険金額は、変更前契約の基本保険金額を下回る場合があります。また、変更前契約の基本保険金額を限度とし、変更日前日の解約払戻金のうち変額払済保険・定額払済終身保険に充当されない金額がある場合は、契約者にお支払いします。
- 変更後契約の基本保険金額または保険金額が所定の金額に満たない場合には、変額払済保険・定額払済終身保険への変更はできません。
- 保険料払込免除中の場合は、変額払済保険・定額払済終身保険への変更はできません。
- 保険料払込免除特約を付加したご契約を変更する場合、保険料払込免除特約は消滅します。
- 上記の図はイメージであり、将来の保険金額等を保証するものではありません。
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Q10
主な税務の取扱いについて教えてください
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A10
主な税務の取扱いは次のとおりです。
- お払込みいただいた保険料は一般生命保険料控除の対象となります。一般生命保険料控除は受取人が本人または配偶者その他の親族の場合に適用されます。
- 死亡保険金、満期保険金の受取りにあたっては、契約者・被保険者・受取人の関係(契約形態)によって、相続税、所得税*1(一時所得)・住民税、贈与税のいずれかが課税されます。
死亡保険金
契約形態 例 税の種類 契約者 被保険者 受取人 契約者と被保険者が同一人の場合 本人 本人 配偶者 相続税 契約者と受取人が同一人の場合 本人 配偶者 本人 所得税*1(一時所得)・住民税 契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合 本人 配偶者 子 贈与税 契約
形態契約者と被保険者が同一人の場合 契約者と受取人が同一人の場合 契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合 例 契約者 本人 本人 本人 被保険者 本人 配偶者 配偶者 受取人 配偶者 本人 子 税の
種類相続税 所得税*1(一時所得)・住民税 贈与税 満期保険金
契約形態 例 税の種類 契約者 受取人 契約者と受取人が同一人の場合 本人 本人 所得税*1(一時所得)・住民税 契約者と受取人が異なる場合 本人 配偶者子 贈与税 契約
形態契約者と受取人が同一人の場合 契約者と受取人が異なる場合 例 契約者 本人 本人 受取人 本人 配偶者
子税の
種類所得税*1(一時所得)・住民税 贈与税 - 高度障害保険金、障害・介護保険金、特定3疾病保険金、上皮内がん一時給付金、リビング・ニーズ保険金は、受取人が被保険者の場合には全額非課税となります。
- 解約払戻金の受取りにあたっては、解約払戻金額が必要経費(払込保険料の累計額)を上回り、差益が発生した場合、所得税*1(一時所得)・住民税が課税されます。
- 年金支払選択時の年金の受取りにあたっては、契約者・年金受取人の関係(契約形態)によって、所得税*1・住民税、贈与税の対象となります。
年金の受取り
契約形態 税の種類 年金支払開始時 年金受取時 契約者と受取人が同一人の場合 所得税*1(一時所得)・住民税 所得税*1*2(雑所得)・住民税*2 契約者と受取人が異なる場合 贈与税 所得税*1*2(雑所得)・住民税*2 - 1所得税に加え、復興特別所得税が別途課税されます。
- 21回目の年金は非課税となり、2回目以後の年金のうち一部が課税対象となります。
税務の取扱いについては2026年5月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しており、今後、税務の取扱いが変わる場合もあります。個別の税務の取扱いについては、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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(祝日、12/31〜1/3を除く)
- この商品は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動することにより、死亡保険金額、満期保険金額および解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの変額保険です。
- 特別勘定資産は、主として投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、満期保険金額、解約払戻金額等が、払込保険料の累計額を下回る場合があり、契約者に損失が生じるおそれがあります。(満期保険金額および解約払戻金額に最低保証はありません。)
- お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結や維持、基本保険金額の最低保証に必要な費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。