はなさく変額保険

ご検討にあたり

保障内容について

  • この商品で支払われる保険金は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特則・特約については、ご契約に適用または付加されている場合の取扱いとなります。
  • 高度障害保険金、障害・介護保険金のお支払いは、原因となる傷病が責任開始時以後に生じた場合に限ります。

変額保険(有期型)【主契約】

保険金名称 支払事由の概要、支払額、受取人
死亡保険金
  • 【支払事由の概要】
    死亡されたとき
  • 【支払額】
    基本保険金額または支払事由に該当された日の積立金額のいずれか大きい金額
  • 【受取人】
    死亡保険金受取人
高度障害保険金
  • 【支払事由の概要】
    所定の高度障害状態になられたとき
  • 【支払額】
    基本保険金額または支払事由に該当された日の積立金額のいずれか大きい金額
  • 【受取人】
    被保険者
満期保険金
  • 【支払事由の概要】
    保険期間満了時まで生存されたとき
  • 【支払額】
    保険期間満了日の積立金額
  • 【受取人】
    満期保険金受取人

「障害・介護保障特則」を適用する場合

変額保険(有期型)【主契約】
[障害・介護保障特則適用]

保険金名称 支払事由の概要、支払額、受取人
死亡保険金
  • 【支払事由の概要】
    死亡されたとき
  • 【支払額】
    基本保険金額または支払事由に該当された日の積立金額のいずれか大きい金額
  • 【受取人】
    死亡保険金受取人
障害・介護保険金
  • 【支払事由の概要】
    次のいずれかに該当されたとき
    1. ① 所定の高度障害状態になられたとき
    2. ② 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級、2級、3級または4級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
    3. ③ 公的介護保険制度による要介護1以上に該当していると認定されたとき
  • 【支払額】
    基本保険金額または支払事由に該当された日の積立金額のいずれか大きい金額
  • 【受取人】
    被保険者
満期保険金
  • 【支払事由の概要】
    保険期間満了時まで生存されたとき
  • 【支払額】
    保険期間満了日の積立金額
  • 【受取人】
    満期保険金受取人
  • 公的介護保険制度による要介護認定は満40歳以上の方が対象となり、満39歳以下の方は要介護認定を受けることはできません。(2024年10月現在)

この商品に付加できる特約

特約・保険金名称 支払事由の概要、支払額、受取人
リビング・ニーズ特約 リビング・ニーズ保険金
  • 【支払事由の概要】
    余命が6カ月以内と判断されるとき
  • 【支払額】
    指定保険⾦額*1から、リビング・ニーズ保険⾦の請求⽇から6カ⽉間の指定保険⾦額に対応する利息および保険料に相当する⾦額を差引いた⾦額*2
  • 【受取人】
    被保険者
  1. 指定保険金額とは、基本保険金額のうちリビング・ニーズ保険金の受取人がリビング・ニーズ保険金の請求の際に指定した金額のことをいいます。
  2. 請求日の積立金額が基本保険金額を上回る場合は、その差額に基本保険金額に対する指定保険金額の割合を乗じた金額を上記の支払額とあわせてお支払いします。
  • 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
  • 保険料払込免除特約は、特定疾病の型を次のいずれかからお選びいただきます。
特約名称 保険料の払込みの免除事由の概要
保険料払込免除特約
  • 3大疾病I型、3大疾病Ⅲ型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
  • 特定8疾病・臓器移植I型、特定8疾病・臓器移植Ⅲ型
    1. ① がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    2. ② 心疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    3. ③ 脳血管疾患で所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
    4. ④ 肝硬変で1日以上の入院または通院をされたとき
    5. ⑤ 慢性膵炎で所定の手術を受けられたとき
    6. ⑥ 慢性腎不全で所定の人工透析療法を受けられたとき
    7. ⑦ 糖尿病で所定の事由に該当されたとき
    8. ⑧ 高血圧性疾患に関連する動脈疾患で所定の事由に該当されたとき
    9. ⑨ 所定の臓器移植を受けられたとき
  • 保険料払込免除特約の付加にかかわらず、不慮の事故による所定の身体障害状態*3になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
    1. 障害・介護保険⾦の⽀払対象となる所定の⾝体障害状態とは保障範囲が異なります。

保障内容に関してご留意いただきたい点

  • 主契約・特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。

変額保険(有期型)【主契約】について

  • 死亡保険金、高度障害保険金および満期保険金は、重複してお支払いしません。障害・介護保障特則を適用している場合は、死亡保険金、障害・介護保険金および満期保険金は、重複してお支払いしません。
  • 高度障害保険金または障害・介護保険金をお支払いした場合には、保険金の支払事由に該当した時から、ご契約は消滅します。

リビング・ニーズ特約について

  • リビング・ニーズ保険金の指定保険金額の限度は、基本保険金額の範囲内、かつ、同一の被保険者につき他のご契約と通算して3,000万円以内の金額です。
  • リビング・ニーズ保険金の請求日が、保険期間満了前1年以内のご契約については、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。
  • リビング・ニーズ保険金は1回限りのお支払いとなります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、リビング・ニーズ特約は消滅します。
  • リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、ご契約はリビング・ニーズ保険金の請求日に消滅または減額されたものとします。

保険料払込免除特約について

  • 特定疾病の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。(I型は「3大疾病I型」「特定8疾病・臓器移植I型」、Ⅲ型は「3大疾病Ⅲ型」「特定8疾病・臓器移植Ⅲ型」をいいます。)
疾病等の種類 保険料の払込みの免除事由の概要
がん(上皮内がんを含む)
  • 責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき
    (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します)
心疾患
  • I型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • Ⅲ型
    1. ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
脳血管疾患
  • I型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
  • Ⅲ型
    1. ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
    2. ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
肝硬変
  • 所定の肝硬変と診断され、その治療のため、1日以上の入院または通院をされたとき
慢性膵炎
  • 所定の慢性膵炎と診断され、その治療のための手術を受けられたとき
慢性腎不全
  • 所定の慢性腎不全と診断され、その治療のための永続的な人工透析療法を受けられたとき
糖尿病
    1. ① 所定の糖尿病と診断され、その治療のためのインスリン治療を継続180日以上受けられたとき
    2. ② 所定の糖尿病性網膜症の治療のための手術を受けられたとき
    3. ③ 所定の糖尿病性壊疽の治療のための切断術を受けられたとき
高血圧性疾患に関連する動脈疾患
  • 高血圧性疾患を発病し、
    1. ① 所定の大動脈瘤等の治療のための手術を受けられたとき
    2. ② 所定の大動脈瘤等が破裂したと診断されたとき
    3. ③ 所定の四肢の動脈閉塞症の治療のための血行再建手術を受けられたとき
臓器移植
  • 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓または小腸のいずれかの臓器についての所定の移植術を受けられたとき(被保険者が受容者の場合に限ります)
  • がん(上皮内がんを含む)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。

保険期間・保険料等について

  • 保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のとおりです。
保険期間
  • 年満期
  • 歳満期
保険料払込期間
  • 保険期間と同一
保険料払込回数
    • 月払(年12回払込み)
    • 年払(年1回払込み)
保険料払込経路
    • 口座振替扱
    • クレジットカード扱

解約払戻金について

  • この商品の解約払戻金額は、特別勘定の運用実績により毎日変動(増減)します。
  • 解約払戻金額は、解約に必要な書類を当社が受付けた日の翌営業日(解約日)の積立金額を基準に計算します。ただし、解約日における保険料の払込年月数*4が10年未満の場合は、積立金額から解約控除額*5を差引きます。
    1. 年払の場合は、保険料の払込年月数と経過年月数のいずれか短い年月数となります。
    2. 解約控除額は、契約年齢、性別、保険料の払込年月数等により異なります。
  • 解約払戻金額は払込保険料の累計額を下回る場合があります。(最低保証はありません。)特に、ご契約後短期間で解約をされたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごく少額です。
  • 特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。

契約者配当金について

  • この商品に、契約者配当⾦はありません。

特別勘定について

  • この商品では、保険金等の原資となる積立金を運用するため、特別勘定を設定し、他の保険種類の資産とは区分して、特別勘定資産の管理・運用を行います。
  • この商品には運用方針等が異なる複数の特別勘定があり、ニーズにあわせて選択し、組合わせることができます。

特別勘定の種類および運用方針

  • 特別勘定は、主として国内外の株式・債券等を対象とする投資信託を利⽤して運営されており、運⽤対象をご選択いただけます。
  • 特別勘定ごとに保険料を繰⼊れる割合を1%単位で指定して、⾃由に組合わせることができます。
  • ご契約後に、保険料を繰⼊れる特別勘定やその繰⼊割合を変更することが可能です。また、すでに積⽴てられた特別勘定の積⽴⾦を他の特別勘定に移転*6することも可能です。
    1. 積⽴⾦の移転(スイッチング)は、1保険年度(契約⽇または年単位の契約応当⽇からその翌年の年単位の契約応当⽇の前⽇まで)につき15回を限度とします。 
  • 特別勘定の種類、運⽤⽅針等の詳細はこちらをご確認ください。

特別勘定資産の評価方法

  • 特別勘定資産の評価は毎⽇⾏い、その結果を積⽴⾦額の増減に反映します。
  • 特別勘定資産の評価⽅法は、次のとおりです。ただし、この評価⽅法については、関係法令の改正等により、将来変更することがあります。
資産 評価方法
(1) 有価証券その他公正なる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産 時価評価
(2) 上記(1)以外の資産 原価法

特別勘定への繰入日

  • 保険料から所定の費用を差引いた金額を特別勘定へ繰入れる日は、次のとおりです。
第1回保険料の繰入日 契約日
第2回以後の保険料の繰入日 月単位の契約応当日
  • 年払契約の場合、毎⽉、年払保険料を⽉ごとに分割した⽉払保険料相当額(⽉払契約の場合の保険料をいいます。)から所定の費⽤を差引いた⾦額を特別勘定へ繰⼊れます。

特別勘定の主な投資リスク

  • 特別勘定資産の運用における主な投資リスクは、次のとおりです。
資産配分リスク 複数の資産に分散投資を行う場合、投資成果の悪い資産に対する配分が大きいとき等には、資産価値が減少することがあります。
価格変動リスク 有価証券等の市場価格の変動により、資産価値が減少することがあります。
金利変動リスク 金利水準の変動により、資産価値が減少することがあります。
信用リスク 有価証券等の発行者の経営・財務状況の悪化等により、資産価値が減少することがあります。
為替リスク 外国為替相場の変動により、資産価値が減少することがあります。
カントリーリスク 投資対象国における政治不安や社会不安、外交関係の悪化等の要因により、資産価値が減少することがあります。
流動性リスク 市場における売買量の低下により、最適な時期に有価証券等を売買することができず機会損失が生じ、資産価値が減少することがあります。
派生商品(デリバティブ)取引のリスク 先物取引等のデリバティブ取引による運用は、デリバティブ商品と対象資産との間で相関性が低下し、本来の目的を達成することができないことで資産価値が減少することがあります。

このページに記載している特別勘定の資産運用に関する事項は、概要や代表事例を示しています。詳細は 「特別勘定のしおり」 をご確認ください。

お客様にご負担いただく費用について

  • この保険にかかる費用は、次の費用の合計となります。

保険関係費

  • 保険関係費とは、お払込みいただいた保険料または積立金から控除される諸費用です。
項目 費用 控除する時期等
  1. ① 保険契約の締結・維持および保険料の収納に必要な費用
特別勘定への繰入れ*8の際に保険料から控除します。
  1. ② 特別勘定の管理に必要な費用
各特別勘定の積立金額に対して、年率0.45% 左記の365分の1を日々、ユニット価格の計算の過程で控除します。
  1. ③ 基本保険金額の最低保証に必要な費用
  1. ④ 死亡保障等に必要な費用*9
契約日始および月単位の契約応当日始に積立金から控除します。
  1. ⑤ 保険料払込免除に関する費用
保険料に対して、0.05〜0.15%(保険料払込期間に応じます。)*10 特別勘定への繰入れ*8の際に保険料から控除します。
  1. 被保険者の年齢、性別、保険期間等により異なるため、具体的な⾦額や上限額を表⽰することができません。
  2. 年払契約の場合、毎⽉、年払保険料を⽉ごとに分割した⽉払保険料相当額(⽉払契約の場合の保険料をいいます。)を特別勘定へ繰⼊れます。
  3. 保険契約の維持に必要な費⽤の⼀部を含みます。
  4. 10このほか、保険料払込免除特約を付加した場合は、特約による保険料払込免除に関する費⽤*7を保険料から控除します。(特約を付加した場合に増加する保険料部分については、特別勘定での運⽤は⾏いません。)

運用関係費

特別勘定の名称 費用(信託報酬) 控除する
時期等
特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して
バランス50型 年率0.16500%
(税抜0.1500%)
特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額から毎日控除します。
バランス70型 年率0.16500%
(税抜0.1500%)
国内株式型 年率0.08250%
(税抜0.0750%)
国内株式アクティブ型 年率0.68750%
(税抜0.6250%)
世界株式型 年率0.06325%
(税抜0.0575%)
世界株式アクティブ型 年率0.74800%
(税抜0.6800%)
先進国株式型 年率0.07150%
(税抜0.0650%)
米国株式アクティブ型 年率0.57750%
(税抜0.5250%)
外国債券型 年率0.07150%
(税抜0.0650%)
マネー型 金利情勢、投資対象となる短期金融商品によって変動します。
  • 運用関係費には、信託報酬のほか信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用が含まれますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニット価格に反映されます。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することになります。
  • 運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

解約・減額時にご負担いただく費用

項目 費用 控除する時期等
解約控除 解約日または減額日における保険料の払込年月数*11が10年未満の場合に、基本保険金額またはその減額分に対して、保険料の払込年月数により計算した額 解約日または減額日の積立金額から控除します。
  • 保険料の払込年月数*11が10年未満の場合は、変額払済保険への変更時にも、変更後のご契約の原資となる解約払戻金の計算の際に解約控除がかかります。
  • 解約控除額は、契約年齢、性別、保険料の払込年月数等により異なるため、具体的な金額を表示することができません。
  1. 11年払の場合は、保険料の払込年月数と経過年月数のいずれか短い年月数となります。

年金支払選択時の年金支払期間中にご負担いただく費用

項目 費用 控除する時期等
年金管理費 毎年お支払いする年金額に対して1.0% 毎年の年金の支払基準日に責任準備金から控除します。
  • 年金管理費は将来変更となる場合があります。

投資リスクについて

  • この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動することにより、死亡保険金額、高度障害保険金額、満期保険金額および解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの変額保険です。
  • 特別勘定資産は、主として投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されるため、この保険には資産配分リスク、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、為替リスク、カントリーリスク、流動性リスク、派生商品(デリバティブ)取引のリスク等があります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、満期保険金額、解約払戻金額等が、払込保険料の累計額を下回る場合があり、契約者に損失が生じるおそれがあります。(満期保険金額および解約払戻金額に最低保証はありません。)
  • これらの投資リスクはすべて契約者に帰属します。特別勘定資産の運用成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または生命保険募集人(募集代理店を含みます。)等の第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
  • 契約者がご契約後に保険料の繰入割合の変更または積立金の移転(スイッチング)を行った際には、選択した特別勘定の種類によっては運⽤⽅針や投資リスクが異なることがあります。
  • 資産運用に関する事項の詳細については、「特別勘定のしおり」に記載していますのでご確認ください。

その他の注意事項について

  • この保険は⽣命保険商品であり、預⾦とは異なります。
  • 保険料の⾃動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
  • ご契約後に、基本保険⾦額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した特則の適⽤有無・型の変更をすることはできません。
  • ご契約の内容等によっては、払込保険料の累計額が基本保険⾦額を上回る場合があります。
  • 変額払済保険への変更の取扱い(保険料の払込みが困難となった場合等に保険料払込済の変額保険に変更する取扱い)は、2026年1⽉に開始予定です。2026年1⽉以前のご契約についても取扱対象となります。
  • 申込みの経路(募集代理店等)によっては取扱いできる特約、契約年齢、基本保険⾦額等が異なる場合があります。
  • この商品は、一般社団法人生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し、当社の変額保険販売資格の登録を受けた生命保険募集人のみが取扱うことができます。 
お電話での資料請求・ご相談
お電話での資料請求・ご相談
0120-8739-13
(通話料無料)
受付時間
月〜金 9:00〜19:00/土日 9:00〜17:00
(祝日、12/31〜1/3を除く)
  • この商品は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動することにより、死亡保険金額、満期保険金額および解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの変額保険です。
  • 特別勘定資産は、主として投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、満期保険金額、解約払戻金額等が、払込保険料の累計額を下回る場合があり、契約者に損失が生じるおそれがあります。(満期保険金額および解約払戻金額に最低保証はありません。)
  • お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結や維持、基本保険金額の最低保証に必要な費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。

当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。