Q&A
- Q. 1複数回入院した場合の主契約の入院給付金の取扱いについて教えてください
- Q. 2主契約に適用する入院支払日数無制限特則について教えてください
- Q. 3主契約の手術給付金等の支払いの対象かどうか確認する方法はありますか?
- Q. 4主契約・特約の「3大疾病」「8大疾病」「特定8疾病」の保障範囲の違いを教えてください
- Q. 5女性疾病入院一時給付特約の女性疾病入院一時給付金、女性医療特約の女性疾病入院給付金の対象疾病について教えてください
- Q. 6退院後通院特約の通院給付金の支払限度について教えてください
- Q. 7特定疾病一時給付特約(20)と特定疾病保険料払込免除特約をあわせて付加する場合の注意点について教えてください
- Q. 8抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、同一の月に2回以上受取れますか?
Q. 1複数回入院した場合の主契約の入院給付金の取扱いについて教えてください
A. 1退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院については、1回の入院とみなし、1回の入院の支払限度を適用します
1回の入院の支払限度:60日型のケース
例1病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に病気(結核)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始されたときは、新たな入院とみなし、1回の入院として取扱いません。

例2病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に病気(結核)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始されたときは、1回の入院として取扱います。

例3病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にケガ(骨折)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に、災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、1回の入院として取扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。

Q. 2主契約に適用する入院支払日数無制限特則について教えてください
A. 23大疾病入院支払日数無制限特則または8大疾病入院支払日数無制限特則が適用されている場合、疾病入院給付金の支払日数の限度は、つぎのとおりとなります
8大疾病入院支払日数無制限特則が適用されている場合
- 8大疾病により入院した場合、1入院の支払日数の限度や通算支払日数の限度を超えてお支払いします。

3大疾病入院支払日数無制限特則が適用されている場合
- 8大疾病により入院した場合、1入院の支払日数の限度を60日延長します。
- 3大疾病により入院した場合、1入院の支払日数の限度や通算支払日数の限度を超えてお支払いします。

Q. 3主契約の手術給付金等の支払いの対象かどうか確認する方法はありますか?
A. 3医療機関で発行される領収証等で確認することができます


※一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数(金額)が記載されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」を参照いただくか、医療機関に確認ください。
※上記領収証は一例であり、医療機関によって様式が異なる場合があります。
※記載の内容は2020年7月時点の公的医療保険制度によります。
以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数(金額)の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります。
- 1.
- 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
- 2.
- 切開術(皮膚、鼓膜)
- 3.
- 抜歯手術
- 4.
- 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
- 5.
- 異物除去(外耳、鼻腔内)
- 6.
- 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
- 7.
- 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
Q. 4主契約・特約の「3大疾病」「8大疾病」「特定8疾病」の保障範囲の違いを教えてください
A. 4主契約・特約で「3大疾病」の保障範囲は同一です
ただし、「8大疾病」と「特定8疾病」は以下のとおり異なります
次の「○」が記載されている疾病について、保障の対象となります(疾病名の記載がある場合は、その疾病が対象となります)
3大疾病の保障範囲
疾病の種類 | 医療終身保険 【主契約】 |
特定疾病 一時給付特約 (20) |
特定疾病保険料 払込免除特約 |
|
---|---|---|---|---|
3大疾病入院 支払日数 無制限特則 |
3大疾病 による 手術 |
|||
がん(上皮内がんを含む) | 3大疾病の 保障範囲は 同じ!◯ |
|||
心疾患 | ◯ | |||
脳血管疾患 | ◯ |
「8大疾病」「特定8疾病」の保障範囲
疾病の種類 | 医療終身保険【主契約】 | 特定疾病一時給付特約(20)・ 特定疾病保険料払込免除特約 |
---|---|---|
8大疾病入院支払日数 無制限特則の 対象となる8大疾病 |
特定8疾病・臓器移植Ⅰ型またはⅡ型の 対象となる特定8疾病 |
|
がん(上皮内がんを含む) | 3大疾病の 保障範囲は 同じ!◯ |
◯ |
心疾患 | ◯ | ◯ |
脳血管疾患 | ◯ | ◯ |
肝疾患 | ◯ | 肝硬変のみ |
膵疾患 | ◯ | 慢性膵炎のみ |
腎疾患 | ◯ | 慢性腎不全のみ |
糖尿病 | ◯ | ◯ |
高血圧性疾患・大動脈瘤等 | ◯ | 高血圧性疾患を 原因とする 大動脈瘤等・四肢の動脈閉塞症のみ |
Q. 5女性疾病入院一時給付特約の女性疾病入院一時給付金、女性医療特約の女性疾病入院給付金の対象疾病について教えてください
A. 5女性疾病入院一時給付金・女性入院給付金の対象疾病の例は以下のとおりです
女性特有の病気
- 卵巣機能障害
- 卵巣のう腫
- 卵巣出血
- 卵管留膿症
- 子宮内膜症
- 子宮筋腫
- 子宮脱
- 乳腺症
- 乳腺炎
- 妊娠分娩の合併症
- 女性不妊症
- 月経不順
- 乳房の良性新生物
- 子宮の良性新生物
- 卵巣の良性新生物 等
- 卵巣機能障害
- 卵巣のう腫
- 卵巣出血
- 卵管留膿症
- 子宮内膜症
- 子宮筋腫
- 子宮脱
- 乳腺症
- 乳腺炎
- 妊娠分娩の合併症
- 女性不妊症
- 月経不順
- 乳房の良性新生物
- 子宮の良性新生物
- 卵巣の良性新生物 等
妊娠・出産にかかわる症状
- (切迫)流産
- (切迫)早産
- 子宮外妊娠
- 重症妊娠悪阻
- 妊娠高血圧症候群
- 妊娠糖尿病
- 帝王切開
- 多胎分娩 等
- (切迫)流産
- (切迫)早産
- 子宮外妊娠
- 重症妊娠悪阻
- 妊娠高血圧症候群
- 妊娠糖尿病
- 帝王切開
- 多胎分娩 等
がん(上皮内がん含む)[女性特有のがんに限らず保障]
- 乳がん
- 子宮体がん
- 子宮頚がん
- 卵巣がん
- 卵管がん
- 膣がん
- 舌がん
- 咽頭がん
- 食道がん
- 胃がん
- 大腸がん
- 膵臓がん
- 肝臓がん
- 腎臓がん
- 肺がん
- 甲状腺がん
- 白血病
- 悪性リンパ腫
- 骨肉腫
- 直腸カルチノイド 等
- 乳がん
- 子宮体がん
- 子宮頚がん
- 卵巣がん
- 卵管がん
- 膣がん
- 舌がん
- 咽頭がん
- 食道がん
- 胃がん
- 大腸がん
- 膵臓がん
- 肝臓がん
- 腎臓がん
- 肺がん
- 甲状腺がん
- 白血病
- 悪性リンパ腫
- 骨肉腫
- 直腸カルチノイド 等
女性に多い病気等
- 栄養性貧血(鉄欠乏性等)
- 低血圧症
- バセドウ病
- 橋本病
- 甲状腺腫
- 胆石症
- 胆のう炎
- 尿路結石
- 腎結石
- 膀胱炎
- 糸球体腎炎
- 腎盂腎炎
- 腹圧性尿失禁
- 大動脈炎症候群
- 若年性関節炎
- 関節リウマチ
- メニエール病
- ネフローゼ症候群
- クッシング症候群
- アレルギー性紫斑病
- 膠原病(シェーグレン症候群等)
- 骨粗しょう症 等
- 栄養性貧血(鉄欠乏性等)
- 低血圧症
- バセドウ病
- 橋本病
- 甲状腺腫
- 胆石症
- 胆のう炎
- 尿路結石
- 腎結石
- 膀胱炎
- 糸球体腎炎
- 腎盂腎炎
- 腹圧性尿失禁
- 大動脈炎症候群
- 若年性関節炎
- 関節リウマチ
- メニエール病
- ネフローゼ症候群
- クッシング症候群
- アレルギー性紫斑病
- 膠原病(シェーグレン症候群等)
- 骨粗しょう症 等
Q. 6退院後通院特約の通院給付金の支払限度について教えてください
A. 6通院給付金は、がん以外を原因とする場合とがんを原因とする場合で、以下のとおり、支払限度が異なります
通院の原因が「がん以外」の場合

通院の原因が「がん」の場合

Q. 7特定疾病一時給付特約(20)と特定疾病保険料払込免除特約をあわせて付加する場合の注意点について教えてください
A. 7それぞれの特約の「保障範囲の型」が、Ⅰ型のみの組合せ、Ⅱ型のみの組合せに限られます


* 疾病等の種類の範囲が異なる「保障範囲の型」の組合せ(例えば、「3大疾病Ⅰ型」と「特定8疾病・臓器移植Ⅰ 型」)を選択いただくことも可能です。
Q. 8抗がん剤·ホルモン剤治療給付金は、同一の月に2回以上受取れますか?
A. 8抗がん剤·ホルモン剤治療給付金は、抗がん剤·ホルモン剤治療を受けられた月ごとに1回のお受取りとなりますので、同一の月に2回以上はお受取りいただけません

抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ず確認ください。
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