Q&A
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Q1
複数回入院した場合の主契約の入院給付金の取扱いについて教えてください
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A1
退院日の翌日からその日を含めて60日以内に開始した入院については、1回の入院とみなし、1回の入院の支払限度を適用します。
1回の入院の支払限度:60日型のケース
例1病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に病気(結核)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始されたときは、新たな入院とみなし、1回の入院として取扱いません。
例2病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて60日以内に病気(結核)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて60日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始されたときは、1回の入院として取扱います。
例3病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて60日以内にケガ(骨折)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に、災害入院給付金が支払われる入院を開始されたときは、1回の入院として取扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。
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Q2
主契約の手術給付金等が支払いの対象かどうか確認する方法はありますか?
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A2
医療機関で発行される領収証等で確認することができます。
- 一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数(金額)が記載されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」をご参照いただくか、医療機関にご確認ください。
- 上記領収証は一例であり、医療機関によって様式が異なる場合があります。
- 記載の内容は2023年3月時点の公的医療保険制度によります。
以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数(金額)の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります。
- ① 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
- ② 切開術(皮膚、鼓膜)
- ③ 抜歯手術
- ④ 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
- ⑤ 異物除去(外耳、鼻腔内)
- ⑥ 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
- ⑦ 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
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Q3
複数回入院した場合の入院一時給付特約(23)の入院一時給付金・継続入院一時給付金の取扱いについて教えてください
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A3
入院一時給付金・継続入院一時給付金の支払限度は、それぞれ60日に1回となります。
保障範囲の型:継続入院保障あり型の場合
例病気で15日間入院(A)され、入院一時給付金および継続入院一時給付金を受取られた後、入院(A)の入院開始日から70日後に、病気で再度15日間入院(B)をされたケース
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Q4
乳がん検診を受診し「要再検査」と判定されましたが、再検査の結果、「異常指摘なし」と判定されました。この場合、女性がん検診支援給付金の支払対象となりますか?
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A4
「要再検査」と判定された場合でも、その検診対象期間中に再検査を受診し「異常指摘なし」と判定された場合は、支払対象となります。
また、検診対象期間満了後に再検査を受診した場合でも、異常指摘を受けた検診日から180日以内に再検査を受診し、「異常指摘なし」と判定された場合は支払対象となります。例以下のとおり検診を受診されたケース
- 検診対象期間(A): 検査❶を受けた検診対象期間中に再検査❶を受診し「異常指摘なし」と判定
- 検診対象期間(B): 検査❷を受けた検診対象期間満了後、検査❷から180日以内に再検査❷を受診し「異常指摘なし」と判定
- 検診対象期間(A):
検査❶を受けた検診対象期間中に再検査❶を受診し「異常指摘なし」と判定
- 検診対象期間(B):
検査❷を受けた検診対象期間満了後、検査❷から180日以内に再検査❷を受診し「異常指摘なし」と判定
- 検診対象期間満了後の再検査について、直前の検診対象期間の給付金として支払対象となった場合は、再検査を受診した検診対象期間に受診した検診とはみなしません。
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Q5
乳がん検診を受診し「異常指摘なし」と判定されましたが、女性がん検診支援給付金はいつ受取れますか?
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A5
2年ごとの検診対象期間満了後に、契約者からご請求いただくことによりお受取りいただけます。(受取人:契約者)
女性がん検診支援給付金は、検診対象期間中に被保険者が受診された検診結果が異常指摘なしに該当し、かつ、その検診対象期間満了日の翌日*に被保険者が生存している場合にお支払いの対象となります。
女性がん検診支援給付金は、当社よりご案内の方法(書類のご提出やWeb上のお手続き等)により、検診対象期間満了後にご請求いただけます。受診された検診結果についてはご請求時にお伺いしますので、大切に保管してください。
- 最終の検診対象期間の場合、最終の検診対象期間満了時(この特約の保険期間満了時)となります。
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Q6
「身体障害者手帳」制度と「障害年金」制度について教えてください
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A6
「身体障害者手帳」制度、「障害年金」制度は、身体障害等のある方が各種福祉サービスや年金の給付等を受けることができる公的制度ですが、認定されるまでの期間、等級の基準等が異なる別の制度です。
身体障害者手帳 障害年金 概要 身体障害のある人に対して自治体が交付する手帳。身体障害者手帳が交付されると福祉サービスを受けることができる。 病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金制度。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」等がある。認定日 申請日から1カ月程度 初診日から1年6カ月または症状固定のいずれか早い日 内容 所得税・住民税等の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引等の各種福祉サービスの提供 年金または手当金の給付 等級の
基準障害の程度により、1~6級*1 障害による日常生活および労働能力の損失程度により、1~3級*2 - 1身体障害者手帳の交付対象は1~6級となりますが、7級の障害が2つ以上重複する等の場合は身体障害者手帳の交付対象となります。
- 2障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害(3級未満)が残ったときは、障害手当金(一時金)を受取ることができる制度もあります。
[制作・監修]株式会社セールス手帖社保険FPS研究所
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Q7
公的介護保険制度の対象となる人について教えてください
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A7
公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象となります。満39歳以下の方は対象外となります。
また、年齢により、対象となる要介護(要支援)状態は次のとおり異なります。公的介護保険制度と年齢の関係
年齢 対象となる要介護(要支援)状態 満65歳以上
(第1号被保険者)すべての要介護(要支援)状態 満40歳以上
満64歳以下
(第2号被保険者)加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の要介護(要支援)状態 満39歳以下 (対象外) 加齢に伴う16種類の疾病(特定疾病)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 詳細は厚生労働省等のホームページをご確認ください。
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Q8
高額療養費制度について教えてください
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A8
1カ月間に一定額以上の自己負担金が発生した場合に、高額療養費として支給を受けることができる制度です。自己負担の限度額は、年齢・所得により異なります。
高額療養費制度の自己負担額(70歳未満の方、健保の場合)
公的医療保険制度の被保険者の所得区分 ひと月あたりの自己負担限度額*1 3カ月以上ご負担された方*2 年収1,160万円以上
(標準報酬月額83万円以上)25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1% 14万100円 年収約770万円〜約1,160万円
(標準報酬月額53万円〜83万円未満)16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1% 9万3,000円 年収約370万円〜約770万円
(標準報酬月額28万円〜53万円未満)8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1% 4万4,400円 年収約370万円以下
(標準報酬月額28万円未満)5万7,600円 4万4,400円 住民税非課税者 3万5,400円 2万4,600円 - 詳細は厚生労働省等のホームページをご確認ください。
- 1ひと月あたりとは、同一月内での計算となります。
- 2直近12カ月の間に、高額療養費の支給を受けた月が3カ月以上ある場合は、4カ月目からの自己負担額が軽減されます。
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当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。