- この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料は当社の他の定期保険と比べて割増しされています。
- 健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の定期保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。)
- ご契約の内容等によっては、累計払込保険料が保険金額を上回る場合があります。
保障内容について
- この商品で支払われる保険金や保険料の払込みの免除は、次のとおりです。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。
引受緩和型定期保険(無解約払戻金型)【主契約】
保険金名称 |
支払事由の概要、支払額 |
死亡保険金 |
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【支払事由の概要】
死亡されたとき
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【支払額】
保険金額
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この商品に付加できる特約
特約・保険金名称 |
支払事由の概要、支払額 |
リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ保険金
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【支払事由の概要】
余命が6カ月以内と判断されるとき
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【支払額】
指定保険金額*から、リビング・ニーズ保険金の請求日から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差引いた金額
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指定保険金額とは、死亡保険金額のうちリビング・ニーズ保険金の受取人がリビング・ニーズ保険金の請求の際に指定した金額のことをいいます。
特約名称 |
保険料の払込みの免除事由の概要 |
引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約 |
- 上皮内がん保障あり型
がん*・心疾患・脳血管疾患で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除
- 上皮内がん保障なし型
悪性新生物・心疾患・脳血管疾患で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除
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-
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上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
- 引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約の付加にかかわらず、不慮の事故による所定の高度障害状態または身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
保障内容に関してご留意いただきたい点
- 保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
ただし、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約について、責任開始時前に生じた病気を原因として入院等をした場合でも、責任開始時以後にその病気の症状が悪化したことまたはその病気と医学上重要な関係にある病気が生じたことにより、入院等の必要があると医師によって診断されたときは、責任開始時以後の原因によるものとみなし、保険料の払込みの免除の対象となります(がん(または悪性新生物)による場合は対象となりません)。
- 上記の他、特約について特にご留意いただきたい点は次のとおりです。
リビング・ニーズ特約について
- リビング・ニーズ保険金の指定保険金額の限度は、死亡保険金額の範囲内、かつ、同一の被保険者につき他のご契約と通算して3,000万円以内の金額です。
- リビング・ニーズ保険金の請求日が、保険期間満了前1年以内のご契約については、リビング・ニーズ保険金をお支払いできません。(ただし、更新できる場合は除きます。)
- リビング・ニーズ保険金は1回限りのお支払いとなります。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、リビング・ニーズ特約は消滅します。
- リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、ご契約はリビング・ニーズ保険金の請求日に消滅または減額されたものとします。
引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約について
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保障範囲の型に応じて、次のいずれかの保険料の払込みの免除事由に該当したときに以後の保険料の払込みを免除します。
【上皮内がん保障あり型】
疾病の種類 |
保険料の払込みの免除事由の概要 |
がん* |
- 責任開始時以後に初めて所定のがん*と診断確定されたとき
(責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定のがん*と診断確定されていないことを要します)
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心疾患 |
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- ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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脳血管疾患 |
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- ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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【上皮内がん保障なし型】
疾病の種類 |
保険料の払込みの免除事由の概要 |
悪性新生物 |
- 責任開始時以後に初めて所定の悪性新生物と診断確定されたとき
(責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までに所定の悪性新生物と診断確定されていないことを要します)
-
-
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心疾患 |
-
- ① 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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脳血管疾患 |
-
- ① 所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
- ② 所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき
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- 所定のがん*(または悪性新生物)による保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後に所定のがん*(または悪性新生物)と診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。
- 引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約は、保険期間が歳満期のご契約にのみ付加することができます。保険期間が年満期のご契約には付加することができません。
上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みます。
更新について
- 保険期間が年満期の場合、保険期間満了日の1カ月前までに保障を継続しない旨の申出がない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間満了日の翌日に自動的に更新します。
- 更新後の保険期間は、更新前と同じです。ただし、同じ保険期間で更新すると更新後の保険期間満了日における被保険者の年齢が90歳を超える場合は、90歳満期に保険期間を短縮して更新します。
- 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。同一の保障内容で更新する場合でも、更新後の保険料は、通常、更新前より高くなります。
- 保険期間が歳満期の場合、更新はできません。
保険期間・保険料等について
- 保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路は、それぞれ次のいずれかからお選びいただきます。
保険期間 |
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保険料払込期間 |
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保険料払込回数 |
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保険料払込経路 |
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その他の注意事項について
- 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
- ご契約後に、保険金額の増額、特約の途中付加およびご契約時に選択した型の変更をすることはできません。