Q&A
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Q1
複数回入院した場合の主契約の入院給付金の取扱いについて教えてください
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A1
退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した入院については、1回の入院とみなし、1回の入院の支払限度を適用します。
1回の入院の支払限度:60日型のケース
例1病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に病気(結核)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始されたときは、新たな入院とみなし、1回の入院として取扱いません。
例2病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に病気(結核)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始されたときは、1回の入院として取扱います。
例3病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内にケガ(骨折)で入院されたケース
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に、災害入院給付金が支払われる入院を開始されたときは、1回の入院として取扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。
例4<3大疾病入院支払日数無制限特則を適用した場合>
3大疾病(胃がん)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再度3大疾病(胃がん)で入院されたケース3大疾病による入院の場合、入院と入院の間の日数に関係なく、支払日数無制限で疾病入院給付金をお支払いします。
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Q2
持病や既往症で入院・手術等があった場合でも、給付金を受取ることができますか?
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A2
責任開始時以後に、持病が悪化したことによる入院・手術等であれば保障の対象となります。
また、責任開始時以後に、その持病と医学上重要な関係にある病気を発病したことによる入院・手術等も保障の対象となります。引受緩和型特定疾病一時給付特約および引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約におけるがん(または悪性新生物)による場合や、引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約の取扱いは、Q3をご参照ください。
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Q3
加入前にがんと診断確定されていましたが、加入後に新たにがんと診断確定された場合は、がんによる特定疾病一時給付金の支払対象となりますか?
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A3
加入前にがんと診断確定されていた場合でも、責任開始の直前5年間にがんと診断確定されていないときは、加入後に診断確定されたがんについて特定疾病一時給付金の支払対象となります。
責任開始の6年前に、がんの診断確定(A)をされ、責任開始時以後、不担保期間が経過した後に新たにがんの診断確定(B)をされたケース
責任開始の6年前にがんの診断確定(A)をされていた場合でも、責任開始の直前5年間(下記の期間中)に、がんの診断確定をされていないときは、がんの診断確定(B)について、特定疾病一時給付金の支払対象となります。
- 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金のお支払い、引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約のがん(または悪性新生物)による保険料の払込みの免除も同様に、責任開始の直前5年間にがん(または悪性新生物)と診断確定されていないことを要します。
- 責任開始の直前5年間にがん(または悪性新生物)と診断確定されていた場合は、加入できません。
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Q4
主契約の手術給付金等が支払いの対象かどうか確認する方法はありますか?
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A4
医療機関で発行される領収証等で確認することができます。
- 一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数(金額)が記載されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」を参照いただくか、医療機関にご確認ください。
- 上記領収証は一例であり、医療機関によって様式が異なる場合があります。
- 記載の内容は2021年6月時点の公的医療保険制度によります。
以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数(金額)の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります。
- ① 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)
- ② 切開術(皮膚、鼓膜)
- ③ 抜歯手術
- ④ 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
- ⑤ 異物除去(外耳、鼻腔内)
- ⑥ 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
- ⑦ 魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
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当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。