金融ADR制度について
金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続(※)のことです。お客様(ご契約者様等)が、生命保険会社との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。
※裁判外紛争解決手続(ADR)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。
生命保険業界では、一般社団法人生命保険協会が、生命保険の裁判外紛争解決手続を行う指定紛争解決機関に金融庁から指定され、当社は、一般社団法人生命保険協会との間で、紛争解決等業務に関する契約を締結しております。
ご利用にあたっての詳細につきましては、一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」のホームページをご覧ください。
指定紛争解決機関(生命保険協会)連絡先
[一般社団法人 生命保険協会]
・生命保険相談所
http://www.seiho.or.jp/contact/
・連絡所一覧
http://www.seiho.or.jp/contact/about/list/
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また全国各地に連絡所を設置し、電話でもお受けしています。