利益相反の管理について
Ⅰ.目的
当方針は、お客様の利益の保護に万全を尽くすため、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」という。)するための態勢を整備し、継続的に維持・改善していくことを目的とする。
Ⅱ.利益相反管理の対象
利益相反管理の対象とする取引(以下「対象取引」という。)は、当社および「利益相反管理規程」に定める親金融機関等(以下、総称して「当社等」という。)がお客様と行う取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引とする。
Ⅲ.対象取引の類型および特定
- 1.
-
Ⅱに定める対象取引は、お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く状況が存在し、かつ、以下に該当する取引とする。
- (1) お客様の不利益のもと、当社等が利益を得る可能性がある場合
- (2) お客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的その他の誘引がある場合
- (3) お客様との関係を通じて入手した情報を当会社等が不当に利用して利益を得る可能性がある場合
- (4) その他お客様の利益が不当に害されるおそれのある場合
- 2.
- 対象取引を特定するにあたっては、当社等の業務の内容や規模、特性等を勘案するとともに、レピュテーショナル・リスクの観点についても配慮した上で、個別具体的な事情に応じて決定することとする。
Ⅳ.利益相反管理の方法
対象取引について、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、適切に利益相反管理を行う。
- (1) 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- (2) 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法
- (3) 対象取引または当該お客様との取引を中止する方法
- (4) 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法(ただし、当社等が負う守秘義務に違反しない場合に限る。)
Ⅴ.利益相反管理体制
- 1.
- 利益相反管理を適切に行うため、営業部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部を利益相反管理統括部署とし、コンプライアンス・リスク管理部長を利益相反管理統括者とする。
- 2.
- 利益相反管理統括者および利益相反管理統括部署(以下、総称して「利益相反管理統括部門」という。)は、利益相反管理に必要な情報を集約し、対象取引の特定・類型化および管理を一元的に行うとともに、適切な利益相反管理態勢の整備等を行う。
- 3.
- 利益相反管理統括部門は、利益相反管理態勢について継続的に評価を実施するとともに、新規の業務活動や法令等の改正等に対しても的確に対応する。
- 4.
- 各部の部長等を各部における利益相反管理者とする。
Ⅵ.対象取引の特定プロセス
- 1.
- 取引担当部署またはその関係部署は、お客様との取引にあたり、当該取引が対象取引に該当すると思われる場合は、当方針および関係規程に基づき、利益相反管理統括部門に報告する等、適切な対応を行う。
- 2.
- 利益相反管理統括部門は、当方針および関係規程に基づき判断を行い、当該取引が対象取引に該当する場合、当該取引に係る適切な管理方法について、立案もしくは決定、または指導する。
以上