特定投資家制度について

Ⅰ.金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ

  • 保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、「特定投資家」のお客様は、当社に対してお客様を「特定投資家以外のお客様(以下、「一般投資家」といいます。)」としてお取扱いするようにお申し出いただくことができます。
  • お手続き方法や特定投資家制度の詳細説明を希望される場合は、当社コンタクトセンターまでお問合せください。
  • 「特定投資家」から「一般投資家」に移行された場合、お客様から「特定投資家」へ復帰のお申し出がない限り「一般投資家」としてお取扱いさせていただきます。
  • 「一般投資家」に移行されたお客様が「特定投資家」への復帰を希望される場合は、当社コンタクトセンターまでお問合せください。

ご注意ください

  • 当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取扱う場合と「一般投資家」として取扱う場合とで、お手続き等に相違はありません。(特定投資家に対しても、一般投資家と同様の商品説明等をいたします。)
  • 「特定投資家」としてお取扱いする際は、次に掲げる法令規定が適用されません。
    1. ①保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定
      1. ア) 広告等の規制
      2. イ) 適合性原則に基づく保険募集
      3. ウ) 契約締結前の書面の交付、契約締結時の書面の交付
    2. ②金融サービス提供法第4条第1項の規定(重要事項説明義務)およびこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定

Ⅱ.「一般投資家」の方へ

保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の3および第34条の4の規定により、「一般投資家」のお客さまは、当社に対して「特定投資家」としてお取扱いするようお申し出いただくことができます。ただし、当社の生命保険契約に関しては、一般投資家と同様の商品説明等をいたします。「特定投資家」への移行を希望される場合は、当社コンタクトセンターまでお問合せください。

ご参考 - 特定投資家制度

特定投資家 一般投資家
一般投資家への移行不可 一般投資家への移行可能(※1) 特定投資家への移行可能 特定投資家への移行不可
  • ・国
  • ・日本銀行
  • ・適格機関投資家
  • ・金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • ・資本金5億円以上と見込まれる株式会社
  • ・その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
  • ・特定投資家に該当しない法人
  • ・個人
  • (以下の要件を全て充足(※2))
  • 〈承諾日において〉
  • ①純資産額3億円以上の見込み
  • ②投資性のある金融資産3億円以上の見込み
  • ③最初の特定保険契約締結から1年以上経過
  • など
  • ・左記に該当しない個人
特定投資家 一般投資家への移行不可
  • ・国
  • ・日本銀行
  • ・適格機関投資家
一般投資家への移行可能(※1)
  • ・金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • ・資本金5億円以上と見込まれる株式会社
  • ・その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
一般投資家 特定投資家への移行可能
  • ・特定投資家に該当しない法人
  • ・個人
  • (以下の要件を全て充足(※2))
  • 〈承諾日において〉
  • ①純資産額3億円以上の見込み
  • ②投資性のある金融資産3億円以上の見込み
  • ③最初の特定保険契約締結から1年以上経過
  • など
特定投資家への移行不可
  • ・上記に該当しない個人

※1 金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家

※2 個人のお客様につきましては、上に掲げる移行要件にすべて該当していることに加え、お客様保護の観点から、お客様にお客様の知識や投資経験などについてご質問をさせて頂き、お客様からの移行のお申し出をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先お客様コンタクトセンター

受付時間 

月~土曜日 9 : 00 18 : 00

(祝日、12/31〜1/3を除く)