生命保険料控除に関するご案内
払込いただいた保険料は「生命保険料控除」の適用を受けることがあります。この適用により払込いただいた保険料に応じて、一定額がその年の所得から控除されます。
生命保険料控除の対象となるご契約・保険料
- 控除の対象となるご契約
- 納税する人が保険料を支払い、保険金・給付金等の受取人が自己または配偶者その他の親族であるご契約
- 控除の対象となる保険料
-
1月から12月までに払込まれた保険料の合計額から、その期間に支払われた配当金(※1)を差引いた額
※1 当社の商品には配当金はありません。
適用される生命保険料控除制度
平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以後に新たに契約締結した生命保険契約等について、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、新生命保険料控除制度といいます。)が適用されます。
当社の生命保険料控除の対象となるご契約には、新生命保険料控除制度が適用されます。
主契約と特約のそれぞれの保険料について、以下の各保険料控除に分類されます。
- 「一般生命保険料控除」
- 生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料などが対象
- 「介護医療保険料控除」
- 入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料などが対象
- 「個人年金保険料控除」
- 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料などが対象
上記の3種類の区分に含まれない保険契約(例:身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるもの)に係る保険料は生命保険料控除の対象外となります。
医療終身保険(無解約払戻金型)および医療終身保険(無解約払戻金型)(23)に終身死亡保障特則が適用されている場合、死亡給付金の給付倍率により保険料控除の分類が変わります。
<給付倍率が入院給付日額の100倍超の場合>
主契約部分は「一般生命保険料控除」、特約部分は「介護医療保険料控除」となります。
<給付倍率が入院給付日額の100倍以下の場合>
主契約・特約部分含め「介護医療保険料控除」となります。
生命保険料控除額
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除それぞれについて、控除額が所得から控除されます。
所得税
年間正味払込保険料 | 控除額(※2) |
---|---|
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
年間正味払込保険料 × 1/2 + 10,000 円 |
40,000円超 80,000円以下 |
年間正味払込保険料 × 1/4 + 20,000 円 |
80,000円超 | 一律 40,000 円 |
※2 各保険料控除の合計適用限度額は、合計12万円となります。
住民税
年間正味払込保険料 | 控除額(※3) |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
年間正味払込保険料 × 1/2 + 6,000 円 |
32,000円超 56,000円以下 |
年間正味払込保険料 × 1/4 + 14,000 円 |
56,000円超 | 一律 28,000 円 |
※3 各保険料控除の合計適用限度額は、合計7万円となります。
生命保険料控除のお手続き
生命保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社から「 生命保険料控除証明書」を送付いたしますので、次の要領で申告してください。
- 給与所得者
- 毎年12月の給与が支払われる前日までに、「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。
- 申告納税者
- 事業所得者等の申告納税者の方は、確定申告の際「確定申告書」に生命保険料控除対象額を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に提出し、控除を受けてください。